パート理学療法士・作業療法士が扶養内で働く条件

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パート理学療法士・作業療法士が扶養内で働く条件

女性理学療法士・作業療法士の中には,出産や結婚を機に一度退職して非常勤(パート・アルバイト)として再就職する方も多くいらっしゃると思います.

理学療法士・作業療法士が非常勤で働く場合に注意する必要があるのが「扶養」に関する点です.

非常勤による収入を抑えることで,旦那さんの扶養に入ることができ,税金や保険の支払いが免除されます.

非常勤として勤務する理学療法士・作業療法士は,この税金や保険に関する知識を持っておくと,無駄な出費を抑えることができるわけです.

そこで今回はパート理学療法士・作業療法士が扶養内で働く条件について紹介させていただきます.

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理学療法士・作業療法士が入る扶養とは

非常勤として勤務している理学療法士・作業療法士の中には,扶養内で働くことを希望される方は多いと思います.

改めてですが,扶養というのは誰かに生活費の面倒を見てもらっている状態を指します.

理学療法士・作業療法士が非常勤として勤務して扶養に入る場合には,以下の2点に注意する必要があります.

 

 

 

 

 

 

 

所得税の扶養

日本では法律上,収入を得ている理学療法士・作業療法士は所得に対して税金を支払う義務があります.

ただ収入を得ている理学療法士・作業療法士全てに納税義務があるわけではありません.

所得税の納税は,ある一定以上の収入がある人しか行う必要がありません.

所得税を支払わなければいけない最低ラインは,年間収入が103万円といったラインです.

これがよくいわれる「103万円の壁」というわけです.

そのため非常勤を行っても,年間の収入が103万円を超えなければ,所得税を支払う必要がありません.

そしてこの103万円というのは,「給与所得控除」の最低額である65万円と「基礎控除」の38万円の控除を合計した額になります.

つまり非常勤として働く理学療法士・作業療法士,給与所得が103万円を超えなければ,所得税の扶養に入ることができるわけです.

そして扶養に入ると,自分自身の収入に対する所得税と住民税の一部がかからないだけではなく,旦那さんの給料から「配偶者控除」の38万円が控除されることになります.

そのため旦那さんの収入にかかる税金も安くなるわけです.

このように理学療法士・作業療法士が非常勤として働く場合,年収を103万円以内に抑えることで,所得税と住民税の節税につながります.

 

 

 

 

 

 

 

 

保険の扶養

理学療法士・作業療法士が非常勤として勤務する場合,年収を103万円以内に抑えることで,所得税と住民税に関して扶養に入ることができます.

そして非常勤であれば,もう1つ考慮しなければいけないことがあります.

それは健康保険・年金保険における扶養です.

所得税や住民税と同じように,健康保険・年金保険に関しても年間の収入を抑えることで扶養に入ることができます.

非常勤の理学療法士・作業療法士が健康保険で扶養に入る場合には,年間の所得が130万円未満であることが条件となります.

これがいわゆる「130万円の壁」と呼ばれるものです.

年間所得を130万円未満に抑えて保険の扶養に入ると,健康保険料と国民年金料を支払うことなく保険に加入することができるわけですね.

このように非常勤で理学療法士・作業療法士として勤務する場合には,年収を130万円未満に抑えることで,健康保険と年金保険料に関しても扶養に入ることができます.

 

 

 

 

 

 

 

所得税・保険の扶養

ここまでの内容をまとめると,非常勤として理学療法士・作業療法士が働く場合,年収を考慮することで所得税と保険の2点で扶養に入ることができるわけですね.

所得税の場合には年収が103万円未満,保険の場合には130万円未満であることが条件となります.

理学療法士・作業療法士が非常勤として働く場合は,こうした扶養に関する基本的な知識を持っておくことで,節税につながり,結果的に出費を抑えることにつながるわけですね.

 

 

 

 

 

 

 

理学療法士・作業療法士が扶養内で働く条件を自分で探すのはけっこう難しい

実際に理学療法士・作業療法士が転職を考える場合には,この103万円の壁,130万円の壁を考慮したうえで勤務条件を設定する必要があるわけですが,週何日出勤すれば103万円の壁や130万円の壁をこえなくてすむのかってとてもわかりにくいです.

転職活動でこのあたりを交渉すると先方にもけむたがられそうで,なかなか切り出しにくいということも多いでしょう.

そういった場合には,転職サイトの利用がお勧めです.

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