理学療法士・作業療法士は2年目になったらは手取りが減る?

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理学療法士・作業療法士は2年目になったらは手取りが減る?

今年度ももう少しになりましたね.

1年目の理学療法士・作業療法士は4月からの昇給を楽しみにされている方も多いと思います.

ただせっかく楽しみにされている1年目の理学療法士・作業療法士の方々には残念なお知らせですが,2年目になるとほとんどの理学療法士・作業療法士が手取りが減ります.

給料が減るというと語弊がありますので,手取りが減るというところがポイントです.

今回は理学療法士・作業療法士は2年目になったらは手取りが減るといったお話です.

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住民税は1年遅れでやってくる

ご存じの方も多いと思いますが,2年目になって理学療法士・作業療法士の手取りが減る一番の原因は住民税です.

住民税には1年の所得(1月から12月まで)に対して支払う「所得割」があります.

この住民税の所得割は,前年の所得に対して支払いを行うことになります.

つまり住民税は前年の1月から12月の所得に対してかかる税金なわけです.

住民税以外で理学療法士・作業療法士に関連する税金としては所属税なんかも挙げられますが,所得税の場合には,その年に課税は終わります.

1月から12月の所得にかかる所得税をその年のうちに払っているわけです.

ある年の所得に対して,所得税はその年に住民税は翌年度にかかってくるわけです.

理学療法士・作業療法士1年目というのは,前年に所得がありませんので住民税がかかることはありません.

しかしながら理学療法士・作業療法士2年目になると前年の所得(理学療法士・作業療法士になった4月から12月まで)に対して住民税がかかります

理学療法士・作業療法士1年目にはかからなかった税金が,理学療法士・作業療法士2年目からはかかるというわけです.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民税は6月から天引きが始まる

ではこの住民税はいつから支払うことになるのでしょうか?

理学療法士・作業療法士の場合には給与天引きで住民税を支払うのが一般的です(特別徴収といいます).

この住民税の天引きは6月からはじまります.

6月から翌年5月までの12カ月で年間の住民税を支払うというわけです.

そのため理学療法士・作業療法士が2年目になると住民税が差し引かれるため手取りが減ってしまうということになります.

 

 

 

 

 

 

 

 

住民税ってどれくらいかかるの?

理学療法士・作業療法士の場合にも,基本的に住民税の税率は一律10%となっております.

税額=(前年の総所得金額等-所得控除額)×税率(10%)-税額控除額

上の式で計算されます.

「前年の総所得金額」とは,理学療法士・作業療法士の場合には給与と考えらればよいでしょう.

所得税と同様に住民税の場合にも,給与所得控除がありますので,扶養控除や生命保険料控除といった控除がなされます.

理学療法士・作業療法士1年目の年収として平均的な,年収240万円(独身)で考えるとおおよそ住民税は8万円となります.

毎月の天引きは7000円程度でしょうか.

つまり昇給で2年目に7000円以上手取りが増えないと,1年目より2年目の方が手取り額が減ってしまうという場合が多いでしょう.

月あたりの昇給が7000円って理学療法士・作業療法士の場合にはあまりありませんので,おそらく多くの理学療法士・作業療法士が2年目になって手取り額が減ってしまうわけです.

 

今回は理学療法士・作業療法士は2年目になったらは手取りが減るといったお話でした.

1年目の理学療法士・作業療法士の皆様は来年度から手取り額が少なくなる可能性が高いことを認識しておく必要があるでしょうね.

理学療法士・作業療法士1年目で転職って出来るの?
今年度から入職した理学療法士・作業療法士の皆様も入職してから3か月が経過しましたね. 新人教育期間を終え順調に成長できている理学療法士・作業療法士もいれば,思った職場と違ったなんて後悔している理学療法士・作業療法士もいるのではないでしょうか? 早くこの職場から抜け出してやるといった思いの一方で,1年目で転職なんて難しいと考えている方も多いのではないでしょうか?

 

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