目次
臨床実習中の理学療法士・作業療法士の学生が私用で休暇を取得することは問題なのか?
理学療法士・作業療法士の臨床実習って長期間に及ぶ場合が多いです.
長期の実習なんかだと実習期間が2か月を超えるなんてこともあります.
こういった長期の実習の場合に学生が私用で休暇を取得するのってどうなのでしょうか?
今回は臨床実習中の理学療法士・作業療法士の学生が私用で休暇を取得することは問題なのかについて考えてみたいと思います.
就職試験で休暇を取得
理学療法士・作業療法士の実習生の場合には最終学年だと実習を送りながら就職活動をする学生も少なくありません.
就職試験や施設見学って平日に行われることがほとんどですから,当然ながら実習と就職活動の日程が重なってしまう場合もあります.
実習施設の中には実習をさせてやってるのに就職活動で実習中に休暇を取得するなんてありえないなんてわけのわからない考えを持っている指導者もいるわけですがこれってナンセンスです.
就職活動って一緒を決める大きなイベントなわけですので,実習期間中に受けたい病院や施設の就職試験が受けられないなんてことはあってはなりません.
養成校にもよりますが就職活動による休暇の取得は公欠扱いにしているところがほとんどです.
そのため就職試験で休暇を取得するというのは全く問題ないはずです.
私用で休暇を取得するのは?
就職活動はともかく医療系学生の実習って実習生側が使える有給みたい制度があっても良い気がします.
時代も令和ですから休暇もしっかりと取得しながら気分転換を図りながら実習をする方が効率が良いと思います.
有給休暇とすると賃金発生するような話になりますので,実習という養成校のカリキュラム上で公休(出席扱い)があれば四と思います.
学生も実習だけに縛られるのはおかしいと思いますので,プライベートの休みなんかを認めていいと思います.
少しきつくなったら休めるというのは心理的にもかなり楽だと思います.
理学療法士・作業療法士の実習ってあまりにも実習生を縛り付けすぎだと思います.
実習なんて人生の中の一部ですので,他にも重要なことがたくさんあるはずです.
もちろん十週の単位や出席日数の問題もありますので,このあたりは指導者だけでコントロールできる話ではありませんが,実習生にも少し余裕を持たせてあげても良いのではないでしょうか?
つめこんで耐えて実習を続けるといった時代ではないと思います.
単位が取得できるのであれば休暇を申請できるシステムがあっても良いのでは?
上述したようにカリキュラム上の単位取得に必要な出席日数は考慮する必要があるでしょうね.
8週間で40日といったのが長期実習では一般的になっておりますが,例えば少し余裕を持たせて9週で40日などといったスケジュールを組めば間で休暇を取得することができますよね.
今後は臨床実習指導者講習会を受講した理学療法士・作業療法士しか実習指導ができなくなるわけですから,臨床実習指導者講習会を受講した理学療法士・作業療法士が少ない職場なんかだと指導者側もこの方がスケジュールを組みやすいと思います.
今回は臨床実習中の理学療法士・作業療法士の学生が私用で休暇を取得することは問題なのかについて考えてみました.
実習中の学生さんにも少し休暇を与えても良いと思います.
時代は令和です.
時代に合った実習スタイルに変えていく必要がありますね.