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理学療法士・作業療法士も知っておきたい病休の取り方
理学療法士・作業療法士の皆様は病休ってご存じですか?
休暇の取得方法については職場によっても様々ですが基本的な休暇取得のルールは理解しておく必要があります.
有給休暇のような誰しもが取得する休暇はともかく意外と知らない人が多いのが病休の取り方です.
今回は理学療法士・作業療法士も知っておきたい病休の取り方についてご紹介させていただきます.
まずは医療機関へ
病休を取得するにはまずは医療機関を受診する必要があります.
医療機関を受診して診察を受けたうえで医師の診断を受けること不可欠です.
早めに予約をして受診するのがよいでしょう.
診断書をもらいましょう
医師と相談して診断書を書いてもらいましょう.
自分の病状の場合にはどのくらいの休暇が必要なのかを確認しておくとよいでしょう.
診断書は有料です.
意外と診断書は高額なので注意が必要です.
3000~5000円くらいが相場でしょうか.
診断書を上司に提出して相談しよう
次に職場へ診断書を提出しましょう.
職場へ行けない場合には診断書を郵送するのもありです.
上司に医師から指示された休暇期間を伝えて相談することになります.
職場の就業規則を確認しておこう
職場の就業規則には病気休暇をどのくらい取得できるかなどの休暇を取得するうえでの決まりごとが書かれています.
職場によって決まりが異なりますので必ずチェックしておきましょう.
中には病気休暇が無い職場もあるので注意が必要です.
傷病手当を申請しよう
病気休暇中に職場から給与が支払われない場合には,傷病手当金を申請しましょう.
本人・職場・主治医の3者の記載が必要です.
職場の担当者に記載方法を確認してみましょう.
体調の報告頻度を上司と相談しましょう
病気休暇をもらってからは上司に適宜体調を報告する必要があります.
この際にポイントになるのは頻度です.
報告頻度が多いとストレスになる場合や病状が悪化しそうな場合にはその旨を伝えたうえで報告頻度を決定しましょう.
体や心が壊れてしまう前に休もう
あなたがどんなに仕事を頑張っていても職場や上司は責任を取ってくれません.
身体や心を直してはくれません.
あなたを守れるのはあなた自身です.
必要な時には病休を取得しましょう.
今回は理学療法士・作業療法士も知っておきたい病休の取り方についてご紹介させていただきます.
理学療法士・作業療法士の仕事もなかなか過酷です.
必要なときにはしっかりと病休を取得できるとよいですね.