ママ・パパ理学療法士・作業療法士も知っておきたい看護休暇

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ママ・パパ理学療法士・作業療法士も知っておきたい看護休暇

働くママ・パパ理学療法士・作業療法士の最初に立ちはだかる難敵が子供の急な発熱問題です.

子どもにも病院にも申し訳ない気持ちになって心が折れかけることもありますよね?

また育児休暇から復帰後に数ヵ月で有給休暇を使い果たしてしまうなんてママ・パパ理学療法士・作業療法士も多いのではないでしょうか?

今回はママ・パパ理学療法士・作業療法士も知っておきたい看護休暇についてご紹介させていただきます.

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看護休暇とは?

理学療法士・作業療法士の皆様は看護休暇ってご存知ですか?

看護休暇というのは小学校就学前の子供を養育する労働者の子供が病気やけがをした時に取得できる休暇のことを指します.

育児・介護休業法で定められた法廷休暇となります.

通常,有給休暇とは別に子供1人につき最大5日間の看護休暇が取得できます.

この休暇は認知度が低く,病院によっては人事の方も制度をよく理解していないケースもありますので注意が必要です.

予防注射や健康診断でも使用できますのでこれはきちんと取得したいところです.

基本的には小学校就学前の子供が対象となりますので、小学生は適用外なのが残念なポイントです.

 

 

 

 

 

 

 

誰が取得できるの?

上述したように小学校就学前の子供がいる労働者すべてが対象となります.

正規職員に限らずパートやアルバイトでも制度の対象となりますので,自分はパートだから権利が無いなんてことはありません.

ただし1週間当たりの所定労働日数が2日以内であったり雇用期間が6か月に満たない場合には対象とならないので注意が必要です.

母親のみならず父親も使用できるといった点もポイントですね.

 

 

 

 

 

 

 

 

取得日数は?

基本的には子供1人につき年間最大5日間取得できます.

父親と母親でそれぞれ取得すれば年間最大10日は取得が可能ですのでこれなら1年を乗り切れますよね.

子どもが2人以上の場合は年間最大10日間となっております.

子どもが複数の場合には同じ子供で10日間の取得も可能です.

1日単位,半日単位はもちろんですが2021年1月からは時間単位の取得も可能となりました.

時間単位の取得で急な保育園からの呼び出しやちょっとした早退も可能となり使いやすくなりましたよね.

 

 

 

 

 

 

 

給与の有無は?

看護休暇を取得した場合に,有給となるのか無給となるのかは病院の判断によってさまざまです.

看護休暇制度は休暇取得の権利を定めたものですので給与についての定めはありません.

病院の就業規則をよく確認する必要があります.

無給の看護休暇と欠勤の違いですが,看護休暇であれば査定に影響はありません.

また看護休暇の取得によって理学療法士・作業療法士に不利が発生することが法で禁じられております.

昇進や昇給,賞与にも影響が出ませんので,無給でも必ず看護休暇を申請することが重要でしょうね.

理学療法士・作業療法士の勤務する医療機関では基本的に有給といったところがほとんどでしょう.

 

今回はママ・パパ理学療法士・作業療法士も知っておきたい看護休暇についてご紹介させていただきました.

看護休暇は子どもを持つ労働者の権利です.

制度を正しく理解してうまく使いましょうね.

 

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