理学療法士・作業療法士は副業をしてもよいの?

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理学療法士・作業療法士は副業をしてもよいの?

働き方改革法案が施行されたから副業に勤しむ理学療法士・作業療法士が増えてきております.

でもそもそも理学療法士・作業療法士は副業しても良いのかと疑問に思っている方もいるでしょう.

理学療法士・作業療法士の副業の可否は,勤める医療機関によって異なります.

今回は理学療法士・作業療法士は副業をしてもよいのかどうかについて考えてみたいと思います.

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理学療法士・作業療法士は副業をしても良いの?

「働き方改革」によって副業が解禁され,2018年1年に厚生労働省が策定した「モデル就業規則」の第14章68条には,「労働者は勤務時間外において他の会社等の業務に従事することができる」と記載があります.

しかしながら,すべての理学療法士・作業療法士が副業できるわけではありません.

理学療法士・作業療法士の副業の可否は,勤務する医療機関や施設によって異なります.

ここでは民間の医療機関に勤める理学療法士・作業療法士と公務員理学療法士・作業療法士に分けて,副業の可否について考えてみたいと思います.

 

 

 

 

 

 

 

 

民間の医療機関に勤める理学療法士・作業療法士の場合

民間が運営する医療機関では,副業が可能な場合もあれば認められていない場合もあります.

もし副業禁止であるにも関わらず副業を行ってしまうと,規則違反とみなされ懲戒処分の対象となる可能性があります.

厳重注意で済む場合もありますが,解雇処分になってしまう場合もあります.

そのためまずは自身が勤める医療機関や施設で副業が許可されているか,就業規則を確認するようにしましょう.

就業規則に副業についての記載がなければ,事務局に問い合わせるのが賢明です.

また副業について定められていない医療機関の場合は,許可してもらえるよう交渉するのも1つの方法です.

なおなかには副業は許可されているものの,職業や業務内容が限定されている場合もあります.

禁止されている職業や業務内容の仕事を行わないためにも副業のルールはしっかりと確認しておくことが重要となります.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公務員理学療法士・作業療法士の場合

公務員理学療法士・作業療法士は,法律で副業を禁止されています.

官公庁に勤める国家公務員は「国家公務員法103条」に地方自治体に勤める地方公務員は「地方公務員法38条」に以下の記載があります.

 

国家公務員法103条

職員は,商業,工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下営利企業という)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員,顧問若しくは評議員の職を兼ね,又は自ら営利企業を営んではならない.

(引用元:国家公務員法)

 

地方公務員法38条

職員は任命権者の許可を受けなければ,商業,工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下この項及び次条第一項において「営利企業」という)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては,地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね,若しくは自ら営利企業を営み,又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない.

(引用元:地方公務員法)

 

このように国家公務員および地方公務員は,いずれも営利目的の企業で仕事をしてはいけないと記載されております.

もし副業を行った場合は法律違反となり懲戒処分を受けることになります.

 

公務員の懲戒処分には,戒告・減給・停職・免職の4種類があります.

最も重い処分は免職で,職を失うこともあるのです.

そのため公務員理学療法士・作業療法士は副業を行わないようにしましょう.

 

今回は理学療法士・作業療法士は副業をしてもよいのかどうかについて考えてみました.

理学療法士・作業療法士の皆様も副業を始められる際にはご注意を…

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