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理学療法士・作業療法士が時短勤務すると給与はどのくらい減額されるのか?
ワークライフバランスが叫ばれる中で,最近は時短勤務制度を利用して働く理学療法士・作業療法士も多くなっております.
そこで気になるのが時短勤務になるとどのくらい給与が減額されるのでしょうか?
今回は理学療法士・作業療法士が時短勤務すると給与はどのくらい減額されるのかについて考えてみたいと思います.
ノーワーク・ノーペイの原則
時短勤務制度を設けている医療機関や施設の多くが,時短勤務の場合には働いていない分の給与を減額するといったところが多いと思います.
いわゆるノーワーク・ノーペイの原則です.
給与がどのくらい減額されるのかについて具体的に考えてみたいと思います.
例えば8時間勤務を2時間短縮して,6時間勤務に時短した場合には,基本給は25%カットされます.
元々,基本給を20万もらっていた理学療法士・作業療法士であれば時短勤務後の給与は15万となり,フルタイムに比べて25%少なくなるわけです.
時短勤務の給与の計算方法
時短勤務中の給与計算方法ですが,「基本給(給与月額)×実労働時間÷所定労働時間」で算出できます.
単純に「〈フルタイム時の1日の労働時間〉分の〈時短勤務後の1日の労働時間〉」(1日の所定労働時間が8時間で,6時間に短縮した場合は単純に8分の6」)でも算出できます.
例えば、フルタイム時の基本給が20万円の人が、1日の労働時間を6時間に時短する場合の給与は,以下のように計算できます.
フルタイムで働いていたときの基本給:20万円
1日の労働時間:8時間から6時間へ短縮
1ヶ月の実労働日数:20日
1ヶ月の所定労働日数:20日
<計算式>
基本給(給与月額)×実労働時間÷所定労働時間
=200,000×(6時間×20日)÷(8時間×20日)
=200,000×120÷160
=150,000
なんだ単純じゃないかと思われるかもしれませんが,落とし穴がございまして,実際のところはもらえる給与は25%以上に減額されることになってしまいます.
時短勤務をすると手取りはノーワーク・ノーペイ以上に減額される?
まず基本的には時短勤務の場合には,残業ができません.
そのため元々の手取りよりも基本給の減額分以上に減額されることになります.
給与を受け取った後に,予想以上の手取りの少なさに驚かれる場合も少なくないでしょう.
フルタイムで働いていたときに残業代をもらっていた場合は,その分がなくなるといった点も考慮しておく必要があるでしょう.
また注意が必要なのが,何も手続きをしないままだと給与が減っても社会保険料は高いままといった場合があります.
社会保険料は前年の4~6月の給与をもとに算出されますので,手続きを行わないと時短勤務で給与が減っても社会保険料は安くなりません.
育児休業明けで短時間勤務となった場合には,育児休業等終了時報酬月額変更届の手続きをし,時短勤務後の給与に見合った社会保険料を納められるようにする必要があります.
この手続きを行っていないと予想以上に手取り額が減額されるということになります.
当然ながら時短勤務中の賞与というのも,給与と同じように勤務時間を短縮した分,減額されますので,この点にも注意が必要です.
今回は理学療法士・作業療法士が時短勤務すると給与はどのくらい減額されるのかについて考えてみました.
時短勤務している理学療法士・作業療法士に話を聞いてみると思った以上に手取り額が減額されたといった印象を持っている方がほとんどです.
保険料や残業代の部分が大きいわけですが,時短勤務をされる場合には綿密に計算をして,どのくらい減額されるかを考えておいた方が良いでしょうね.
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