日本理学療法士学会の分科学会および部門の法人化が徐々に進められる

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日本理学療法士学会の分科学会および部門の法人化が徐々に進められる

以前にもご紹介させていただきましたが,日本理学療法士学会の分科学会および部門の法人化の話が徐々に進んでおります.

ただこれまでは分科学会や部門が法人化されることで理学療法士にどのような影響があるのかあまり理解できませんでした.

今回はまだ案の段階ではありますが,今後日本理学療法士学会の分科学会および部門の法人化がどのように進んでいくのかについて考えてみたいと思います.

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分科学会の法人化の目的は?

そもそもなぜ分科学会を法人化する必要があるのでしょうか?

分科学会等を法人化することによって,より自由闊達な分野ごとの研究を推進すること,法人としての社会的責務を果たすことによって,組織力の向上を果たすことが可能となります.

つまり法人化によってこれまで以上に学術団体としての活動を活性化しようという動きなわけです.

日本理学療法学会連合の法人会員及び学術団体会員はそれぞれの環境下で計画的に日本学術会議協力学術研究団体登録を目指すことを目的として,2021 年 4 月を目途に日本理学療法士学会の法人化について報告がなされております.

 

 

 

 

 

 

 

 

分科学会の法人化の基本方針

基本方針は以下の通りです.

①今後,地域包括ケアシステムを踏まえ,理学療法士の活動は,都道府県・市町村に移り,都道府県・市町村が主役となります.
科学性の追求が,今まで以上に重要になり,科学的でないもの,エビデンスを持たないものは淘汰されます.

この基本方針を見てわかるように地域包括システムに合わせた都道府県・市町村単位での活動の活性化,学術活動の推進による科学性の追求が今後の日本理学療法士協会に課せられた課題ということになります.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分科学会法人化の目的

①分科学会等を法人化することによって,より自由闊達な分野ごとの研究を推進すること

②法人としての社会的責務を果たすことによって,組織の向上を果たすこと

③日本理学療法学会連合の法人会員及び学術団体会員はそれぞれの環境下で計画的に日本学術会議協力学術研究団体登録を目指すこと

ここで大きなポイントは日本学術会議協力学術研究団体登録です.

日本学術会議協力学術研究団体へ登録しないと他団体から学術団体として認められないわけですね.

この日本学術会議協力学術研究団体登録を行うためにいくつかハードルが存在します.

 

 

 

 

 

 

 

日本学術会議協力学術研究団体登録の要件について

日本学術会議協力学術研究団体登録要件ですが,いくつかの条件が設けられております.

 

①学術研究の向上発達を主たる目的として,その達成のための学術研究活動を行っていること

②活動が研究者自身の運営により行われていること

③構成員(個人会員)が100人以上であり,かつ研究者の割合が半数以上であること

④学術研究(論文等)を掲載する機関誌を年1回継続して発行(電子発行を含む)していること

ちなみに協力学術研究団体の指定の審査事務にあたって,団体規程等に指定要件として規定されている「研究者」の範囲は以下のとおりです.

①大学,高等専門学校,大学共同利用機関等において研究に従事する者

②国立試験研究機関,特殊法人,独立行政法人等において研究に従事する者

③地方公共団体の試験研究機関等において研究に従事する者

④公益財団法人,公益社団法人,一般財団法人,一般社団法人等において研究に従事する者

⑤民間企業において研究に従事する者

その他,当該研究分野について,学術論文,学術図書,研究成果による特許等の研究業績を有する者

 

この要件をみると分科学会の中でも神経理学療法学会・運動器理学療法学会・予防理学療法学会といった大規模な分科学会は100名の個人会員,その半数以上が上記の研究者の条件に該当する会員といった基準はそんなに難しいものではないでしょうね.

 

 

 

 

 

 

 

 

法人学会会員(案)

まだ案の段階ですが学会会員に関する案も提示されております.

会員の区分によって年会費にも差があります.

 

定款第5条:この法人の会員は次の4種とし,専門会員A及び専門会員Bを正会員とする

定款細則第2条:定款第5条に示した法人の構成員となるために必要な基準を以下に示す

専門会員A

要件1

日本本理学療法士協会の会員

要件2

ア ⼤学等に勤務する個⼈

イ 修⼠号や博⼠号を取得している個⼈

ウ 本会の当該領域に関する専⾨理学療法⼠資格を有する個⼈

エ 病院等に勤務し本会の当該領域に関する研究者とみなされる個⼈

会費

2,000円

 

 

 

 

 

 

専⾨会員B

要件1

理学療法⼠免許を有しない者

要件2

ア ⼤学等に勤務し、理学療法に関連した研究活動を⾏っている個⼈

イ 病院等に勤務し、理学療法に関連した研究活動を⾏っている個⼈ 4,000円

会費

4,000円

 

 

 

 

 

 

⼀般会員

要件1

⽇本理学療法⼠協会の協会員

要件2

ア 専⾨理学療法⼠資格を有する個⼈

イ 認定理学療法⼠資格を有する個⼈

ウ 公益社団法⼈⽇本理学療法⼠協会会員で本会主催の学術集会或いは

学術⼤会にて筆頭発表者としての実績が確認できる個⼈

会費

無料

 

 

 

 

 

 

学⽣会員

要件

ア 理学療法⼠養成校に学⽣として在籍している個⼈

イ 理学療法⼠資格を有する⼤学院⽣ 無料

会費

無料

 

ちなみに専門会員や一般会員に属さなくても,日本理学療法士協会員であれば,法人学会が開催する学術大会への参加や学会発表などは会員同様の権利は与えられるようです.

一方で専門会員・一般会員・学生会員の特典として,学会が発信するメルマガや機関誌等を受け取ることや機関誌への投稿をする権利が与えられるようです.

理学療法関連って投稿雑誌が限られているだけに分科学会毎に雑誌が発行されるというのは嬉しいですね.

 

今回はまだ案の段階ではありますが,今後日本理学療法士学会の分科学会および部門の法人化がどのように進んでいくのかについて考えてみました.

まだ案の段階ではありますが,分科学会の法人化となれば研究者である大学教員の理学療法士が分科学会の中心になるのは間違いないでしょうね.

コメント

  1. […] 日本理学療法士学会の分科学会および部門の法人化が徐々に進められる日本理学療法士学会の分科学会および部門の法人化が徐々に進められる 以前にもご紹介させていただきましたが, […]

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