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2019年1月29日 中医協から来年度の診療報酬改定情報~疾患別リハビリ編~
理学療法士・作業療法士の皆様も非常に気になる来年度の診療報酬改定の情報に関して,1月29日に中医協が発表されました.
今回は理学療法士・作業療法士の皆様が最も気になる疾患別リハビリテーションに関して大きな変更点を共有したいと思います.
リハビリテーション実施計画
このあたりはこれまで監査で指摘を受けて健全に運用をされていれば,大きく運用を変更することは無いかもしれません。作成前にも算定できるというのは現実的ですね。7日以内,遅くとも14日以内ということですので,当たり前ですが月末にまとめて算定はNG、早めに計画書は作成する必要があるということですね。
これまでは改善を判断する指標として関節可動域や歩行速度,運動耐容能などが白本の中にも挙げられていたわけですが,今回の改定で改善を指標はADLということになりそうですね.リハビリテーションによる改善は能力や活動面に改善が無ければ認めないと言っているのと同じですね.
呼吸器リハビリテーション料・難病患者リハビリテーション料の見直し
これまでなぜか呼吸器リハビリテーション料と難病リハビリテーション料は言語聴覚士だけ算定できませんでしたよね.廃用で算定したりといろいろと面倒くさかったわけですが,呼吸器リハビリテーション料を算定する方や難病リハビリテーション料を算定する方こそ言語聴覚療法が必要な方は多いわけですので,ようやくこの部分が解消されましたね.
外来リハビリテーション診療料の見直し
リハビリテーションスタッフとのカンファレンスに係る要件を緩和ということですが、この文言から何がどう変わったのかを私は読み取ることができませんでした。緩和とは書かれてあるので電子カルテ上のカンファレンスで良いといった解釈でも良いのでしょうか?
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)に関する施設基準
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅱ)の施設基準に,言語聴覚療法のみを実施する場合の規定が設けられました.
高次脳機能障害専門とか嚥下・摂食専門のクリニックとか増えてますから,この改定は妥当ですね.
がん患者リハビリテーション料の見直し
がん患者リハビリテーション料の算定対象患者について、対象疾患等による要件から、実施される治療等による要件に変更する。
当該入院中にがんの治療のための手術、骨髄抑制を来しうる化学療法、放射線治療又は造血幹細胞移植が行われる予定の患者又は行われた患者を対象とする。
対象疾患よりも治療方法によってというのはわかりやすいですし,この方ががんリハの対象となるクライアントも増えそうですね.
今回は理学療法士・作業療法士の皆様が最も気になる疾患別リハビリテーションに関して大きな変更点を共有いたしました.
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