理学療法士・作業療法士の医療訴訟 自分の身は自分で守る

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理学療法士・作業療法士の医療訴訟 自分の身は自分で守る

医療訴訟といえば理学療法士・作業療法士にとっても無縁ではありません.

医療訴訟は平成16年がピークであったと言われておりますが,ここ数年も年間で1000件弱の医療訴訟が起こっております.

テレビでもモンスターペイシェントといった言葉を耳にすることが多いですが,理学療法士・作業療法士をはじめとする医療従事者側の不手際やミスなどが原因で事故が起こっているケースも少なからず存在します.

今回は理学療法士・作業療法士の医療訴訟について考えてみたいと思います.

 

 

 

 

 

 

医療訴訟における責任は?

昔に比べて医療の世界でも裁判・訴訟というものがそれほど特殊なものではなくなってきました.

医療の高度化は医療訴訟が増えている1つの原因だと思われますが,クライアントの権利意識が高くなっていることも医療訴訟が増えている1つの原因でしょう.

また気になるのは医療訴訟が起こった場合には,病院が訴えられるのか,個人が訴えられるのかといった点です.

以前に比較しても,訴訟対象が病院だけでなく理学療法士・作業療法士個人に及ぶケースが増えてきているというのが最近の特徴です.

通常,医療機関では医療機関として保険に加入しておりますが,こういった保険はあくまで病院に対して賠償命令が下った際に補償がなされるといったものです.

当然ながら理学療法士・作業療法士個人にも責任が認められ賠償命令が下った場合には,個人レベルで解決する必要があります.

個人への訴訟で多いのは医師・看護師ですが,理学療法士・作業療法士にとっても無関係な話ではありません.

 

 

 

 

 

 

理学療法士・作業療法士関連の訴訟

調べてみると理学療法士・作業療法士が関わっている医療訴訟もいくつか散見されます.

ここでいくつかまとめてみたいと思います.

 

まずは歩行練習中の転倒で急性硬膜下血腫で死亡した事例です.

パーキンソン病の70代の男性が,病室で理学療法士と向かい合って歩行練習中に,理学療法士が自身の後方確認のため背後を振り向いた際に,クライアントが後ろ向きに転倒して頭を打ち,急性硬膜下血腫で死亡した事例です.

裁判所はパーキンソン病でリハビリ治療中だった男性が転倒することは予見可能だったとし,病院側は男性を常時監視し転倒しないように備える義務を怠ったとして病院の過失を認め,3600万円の損害賠償を命ずる判決を下しております.

理学療法・作業療法対象者の高齢者の多くが転倒リスクを有することを考えると非常に怖いですよ根.

 

次は理学療法終了後にベッド柵に首が挟まり死亡した事例です.

ベッドサイドにて片麻痺患者の理学療法終了後に,理学療法士がクライアントを臥床させベッドのリクライニング角度を挙げたまま病室を離れました.

その数時間後にクライアントがベッド柵に首が挟まった状態で見つかり,翌日死亡した事例です.

理学療法士にはベッドを平らにする注意義務があったとし,それを怠ったため患者が死亡したと判断し,市に損害賠償として2800万円を求める裁判がありました.

最終的には,市が和解金1600万円を支払って和解となり,理学療法士は起訴猶予処分となりました.

市に賠償ということは,この病院は公的な病院であった可能性が高いです.

でもベッドのリクライニングの角度をある程度挙げたまま退室することって非常に多いですよね?

当然ながらクライアントの体幹機能や意識レベルを考慮した上で行う必要がありますが,この事例もそれほど特殊ではないケースではないだけに,他人事ではありません.

 

 

 

 

 

 

理学療法士・作業療法士はどういった対策をするべきか?

理学療法士・作業療法士に関連した医療訴訟の事例をご紹介いたしましたが,まず重要なのは診療記録の徹底です.

病院や施設によってカルテの記入方法は異なるかもしれませんが,著変なし,no changeといった手抜きの記載になっていないでしょうか?

また普段と違う症状がある場合には,必ず状況を記録するとともに,医師や看護師に情報提供したかどうかを記載しておくことが重要です.

また平成28年から理学療法士協会は協会入会者を保険対象としました.

作業療法士協会・言語聴覚士協会もまた協会加入者を同様に保険対象としておりましたので,ようやく最低限のラインに理学療法士協会も並んだというところだと思います.

ただこの協会入会による保険だけで安心していてはいけません.

この協会の保険額は1事故につき上限300万円です.

しかも年間の上限も300万円ですので,もし年に2回300万円の事故を起こしてしまうと2回目はすべて自己負担となります.

また医療訴訟が起こるような重大事故を起こした場合には300万円が上限程度の保険でははっきりいって対応できません

何千万円の賠償になった際,それらを背負って生活していくことになります.

家が一軒建つほどの金額ですので,せっかく新築した家を売却することになるかもしれません.

それを思うと協会の全員加入の保険だけでは心もとないわけです.

そのため私は協会の任意保険にも加入しています.

この任意保険は,協会加入者であれば年会費3500円で入会可能です.

身体賠償の保険の支払限度額は1事故につき9700万円です.

全員加入する保険と合わせると1億円になりますし,保険期間中の支払限度額は2億9700万円とおおよその事故に対応できるような金額となっております.

もし個人レベルの保険に加入されていない方は,この機会に加入を検討されることをお勧めいたします.

 

 

 

今回は理学療法士・作業療法士の医療訴訟について考えてみました.

医療訴訟は理学療法士・作業療法士にとってもいつ訪れるか分からない事柄です.

医療事故を防ぐことはもちろんですが,一生懸命取り組んでいても起こるときには起こるのが事故です.

事前にしっかりと対策をしておきたいものです.

 

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