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カルテに記載されている「n.p.」を「no problem」だと勘違いしている理学療法士・作業療法士が危険
理学療法士・作業療法士が診療録を閲覧する上でよく目にするのが「n.p.」といった表記です.
この「n.p.」といった表現ですが,「no problem」の略だと思っている理学療法士・作業療法士って多いですよね.
今回はカルテに記載されている「n.p.」を「no problem」だと勘違いしている理学療法士・作業療法士が危険だといった話です.
正しくは?
まずカルテに記載されている「n.p.」といった表現ですが,「no problem」の略称ではありません.
「no problem」ではなく「not particular」または「nothing particular」というのが正しい略称になります.
「not particular」または「nothing particular」は「特に何もなし」もっと言えば「……別に」とった意味となります.
なんとなく「別に」というのはさみしい気がしますが,毎日診療していればそうそう大きく変わることもないので,「not particular」や「nothing particular」といった表現が用いられるわけです.
著変が無い場合にも「not particular」または「nothing particular」といった表現が用いられます.
「no change」とか「no remarkable change」といった表現も用いられますけどね…
使用例としては
「腹部所見:n.p.」
「X線所見:n.p.」
こんな感じでしょうか.
No problemとは書きにくい
「n.p.」が仮に「no problem」だとすると使用する機会ってなかなかないのではないでしょうか?
そもそも問題があるから入院していたり,外来受診をするわけですので,何も問題が無いという表現は使えないことが多いでしょう.
また「no problem」と記載して,何かしらの問題が起こった場合には後でも問題になることが想定されますので,そういった意味で考えても「no problem」といった表現は使用しにくい表現だと考えられます.
1週間以上n.p.の記録はありなのか?
場合によっては1週間以上,「n.p.」と記載しているカルテも見かけます.
これってありなのでしょうか?
ありか無しかでいえば記録上は認められると思います.
ただ理学療法士・作業療法士が1週間以上,「n.p.」と記載し続けるのはきちんと評価ができていないと判断されても仕方ありませんよね.
今回はカルテに記載されている「n.p.」を「no problem」だと勘違いしている理学療法士・作業療法士が危険だといった話でした.
「n.p.」は「no problem」ではなく,「nothing particular」もしくは「not particular」という意味だということですね.