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理学療法士・作業療法士に朗報!!リハビリテーション実施計画書の署名が不要に?
理学療法士・作業療法士の間接業務の中で昔から存在するのがリハビリテーション実施計画書の作成です.
リハビリテーション実施計画書といえば書類の作成に加え,リハビリテーション計画に関する説明を行ったうえで同意を得て,クライアントから署名をいただき,コピーしてクライアントへ手渡すといった一連の流れが必要でした.
来年度の診療報酬改定でリハビリテーション実施計画書の署名欄の取扱いが見直されることとなり,理学療法士・作業療法士の業務負担が軽減されそうです.
今回は令和4年度の診療報酬改定でリハビリテーション実施計画書の署名が部分的に不要になるかもしれないといったお話です.
中医協の情報によると(1月26日)
リハビリテーション実施計画書の署名欄の取扱いの見直し
第1 基本的な考え方
医学的な理由により頻回のリハビリテーション計画書等の作成が必要な場合において、質の高いリハビリテーションを推進しつつ事務手続の簡素化を図る観点から、疾患別リハビリテーション料におけるリハビリテーション実施計画書等に係る要件を見直す。
第2 具体的な内容
リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総合計画書の署名欄について、患者等に当該計画書に係る説明を行う際に、説明内容及び当該患者等の同意を得た旨を診療録に記載することにより、同意を得ていること等が事後的に確認できる場合には、患者等の署名を求めなくても差し支えないこととする。
改定案
リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総合計画書(以下この項において「計画書」という。)については、計画書に患者自ら署名することが困難であり、かつ、遠方に居住して
いる等の理由により患者の家族等が署名することが困難である場合には、疾患別リハビリテーションを当該患者に対して初めて実施する場合(新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態となった場合であって、新たな疾患の発症日等をもって他の疾患別リハビリテーションの起算日として当該他の疾患別リハビリテーションを実施する場合を含む。)を除き、家族等に情報通信器等を用いて計画書の内容等を説明した上で、説明内容及びリハビリテーションの継続について同意を得た旨を診療録に記載することにより、患者又はその家族等の署名を求めなくても差し支えない。
ただし、その場合であっても、患者又はその家族等への計画書の交付が必要であること等に留意すること。
初回は従前通り?
中医協の情報だけではどこまでが診療側への記載で済むのかが明確ではありませんが,少なくとも2か月目以降のリハビリテーションの実施に際しては,認知症や意識障害を合併している症例で署名が困難な場合に家人に署名をもらうといった手続きは不要となりそうです.
文脈からすると流石に全例を診療録での記載で済ますということは難しそうですが,家人に連絡して郵送までして署名をいただくといった手続きを考えればかなり楽になりますね.
全例,同意を得た旨を診療録に記載することによって,同意を得ていること等が事後的に確認できる場合には患者等の署名を求めなくても差し支えないということであれば嬉しいこと限りないですがそんな甘い話ではなさそうですね.
今回は令和4年度の診療報酬改定でリハビリテーション実施計画書の署名が部分的に不要になるかもしれないといったお話でした.
最終的にどこまでが不要になるのかが今後の争点となりそうですが,少しでも業務負担が軽減されるような方向で話が進むと理学療法士・作業療法士としては嬉しいですね.