介護職の9,000円賃上げで,施設で働く理学療法士・作業療法士の給与もアップ?

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介護職の9,000円賃上げで,施設で働く理学療法士・作業療法士の給与もアップ?

先日,介護職の賃上げに関する事項が決定され,マスメディアでも報道されておりました.

介護職の賃上げですが実は施設で働く理学療法士・作業療法士にも影響がありそうです.

今回は介護職の9,000円賃上げで,施設で働く理学療法士・作業療法士の給与もアップするかもといったお話です.

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介護職の賃上げ月額9千円相当は2022年2月~9月まで補助金で手当

2021年11月19日に閣議決定した政府の経済対策で,介護・障害福祉職や保育士らの賃上げは現行収入(厚生労働省の賃金構造基本統計調査によると介護職の場合は月収29.3万円)の3%程度に当たる月額9,000円,看護現場で働く人については,現行収入1%程度に当たる月額4,000円の引き上げが行われることが盛り込まれました.

また2021年12月10日の参議院本会議で,岸田首相は「全て給与増に充てたことを自治体で確認する」と明言されております.

事業者が原資を全て賃上げに充てたかどうかを確かめる意向を示したわけです.

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者のポケットマネー化は阻止できそう?

この事業者が原資を全て賃上げに充てたかどうかを確認する仕組み作りが行われることで,まずは事業者のポケットマネー化は抑制できると考えられます.

もちろん賃上げ分の賞与を下げるようなブラック経営者も出てくるかもしれませんが…

また今回の賃上げでは,施設等で働く理学療法士・作業療法士も賃上げの対象となる可能性が高いです.

普段は理学療法士・作業療法士は介護職といった括りに含められると嫌悪感を抱かれる方も少なくないかもしれませんが,今回ばかりは理学療法士・作業療法士を介護職に含めてほしいと願う方が多いのではないでしょうか?

これは非常に大きいですよね.

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問看護ステーションで勤務する理学療法士・作業療法士は対象となるのか?

またここで気になるのは,訪問看護ステーションで勤務する理学療法士・作業療法士は賃上げの対象になるのかどうかといった点です.

現状における事業の概要案によると,都道府県が介護事業所の申請を受けて,賃上げのための補助金を支払うスキームが念頭に置かれております.

そのため補助金を取得できるのは「介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)のいずれかを取得している事業所」で,そもそもこの加算が算定できない居宅介護支援,訪問看護,訪問リハ,福祉用具貸与,居宅療養管理指導などのサービスは対象から外れることとされております.

これに対して介護支援専門員協会は,業務が拡張している中で人手不足は深刻であり,業務量と賃金の不均衡が指摘されていると問題を提起しております.

また居宅介護支援や地域包括支援センターをはじめ,各種の事業所に勤務する介護支援専門員が社会的な役割に見合った評価を受けられる環境作りが必要であり,介護支援専門員も賃上げの対象にして欲しいと訴えております.

こういった訴えに対して,厚生労働省は来年2月からの月9000円ほどの賃上げを具体化する交付金の支給要件を再度説明し,居宅介護支援や地域包括支援センターなどを対象外とする意向を改めて示しております.

こういった発表を考えても訪問看護ステーションで勤務する理学療法士・作業療法士は対象となる可能性は低そうですね.

 

今回は介護職の9,000円賃上げで,施設で働く理学療法士・作業療法士の給与もアップするかもといったお話でした.

介護施設で勤務する理学療法士・作業療法士の賃上げが行われることを切に願うばかりです.

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