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週108単位の上限設定って日曜日から土曜日で計算?それとも月曜日から日曜日で計算?
ご存じのように医療保険における疾患別リハビリテーション料の算定においては週当たりの単位取得の上限が設けられております.
週108単位ですね.
平日のみの勤務であれば週108単位を超えることってあまり多くないと思いますが,365日体制で勤務している場合には連続勤務が6日となってしまうことってけっこうあると思います.
そういった場合に問題になるのが週108単位の計算方法です.
週108単位の上限設定って日曜日から土曜日で計算するのが正しいのでしょうか?
それとも月曜日から日曜日で計算するのが正しいのでしょうか?
今回は週108単位の上限設定の計算方法について考えてみたいと思います.
カレンダー通りの日曜日~土曜日が正解?
診療報酬で出てくる「週に○○」ですが,特に規定がなければ暦週で考えるのが基本となりますので,カレンダーに多い日曜~土曜日で計算することが多いと思います.
私の知る限り多くのリハビリテーション部門がこの日曜日~土曜日で運用をされていると思います.
リハビリテーションの部門システムもこの計算になっていることが多いですよね.
施設ごとに設定が可能?
実はこの日曜日~土曜日か,月曜日~日曜日かは施設ごとに設定が可能だとする意見もあります.
ただ理学療法士・作業療法士毎に個別にこういった設定をしてしまうと,不正ととらえられてしまいますので,施設の中で月曜日~日曜日で1週とするのか,日曜日~土曜日で1週とするのかは決めておいて計算しておく必要があります.
どちらかではなく任意で決めても良いことになっているといった意見です.
大げさに言えば,施設によっては火曜日~月曜日などの設定も可能というわけです.
厚生支局への問い合わせが賢明
管轄する厚生支局によっては暦週で考えるため,日曜日~土曜日を基本とする地域もあります.
いずれにしても管轄の厚生支局に問い合わせするのが一番ですよね.
勝手に月曜日~日曜日で設定して計算していたけど,結果的に日曜日~土曜日での計算であったでは問題です.
監査の際に指摘で済めば良いですが返戻では遅いですからね.
結局このあたりは厚生局の指導員のさじ加減で決まる部分が大きいので事前に確認して記録を残しておきたいところです.
今回は週108単位の上限設定の計算方法について考えてみました.
結論から言えば厚生支局の担当者に問い合わせるというのが賢明でしょう.
返戻にならないように対策が必要ですね.