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理学療法士・作業療法士も知っておきたい2022年4月から変わる育休制度
ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが,改正育児・介護休業法が2021年6月3日に成立しました
来年度から育休が大きく変わります.
理学療法士・作業療法士の働き方も変わる可能性がありますので,理学療法士・作業療法士も育休制度について知っておく必要があります.
今回は理学療法士・作業療法士も知っておきたい2022年4月から変わる育休制度についてご紹介させていただきます.
理学療法士・作業療法士にとっての変化
まず今回の育休制度の改定ですが,理学療法士・作業療法士にとっての変化としては以下のポイントが挙げられます.
①男性が産後8週の間の4週間取得可能に
②①の間2回に分けて取得することも可能
③①の間は休業中も一定量は働くことが可能
④申請期間が1か月前から2週間前に
⑤勤続期間が1年未満の非正規の理学療法士・作業療法士でも取得可能に
⑥男女ともに子どもが1歳になるまで2回に分割して取得可能
病院や施設側の変化
理学療法士・作業療法士を雇用する病院や施設側の変化としては以下のようなポイントが挙げられます.
①大企業には取得率の公表が義務付けられる
②病院や施設が理学療法士・作業療法士に育休取得の意向を確認
①男性が産後8週の間の4週間取得可能に
大事な出産直後の時期に父親である理学療法士・作業療法士が育休を取得しやすくするために出産後8週間の間に4週間育っ級を取得できるようになります.
今回の改定の中で大きなポイントですね.
パパ産休として話題となっております.
②①の間2回に分けて取得することも可能
長期間休むことが難しい場合でも繁忙期を避けるなどして取得しやすくなる点も見逃せませんね.
③①の間は休業中も一定量は働くことが可能
育休中でもある程度仕事ができるようになったので取得しやすくなります.
ちなみに育休中は休業前賃金の67%相当の給付金が付与されることとなります.
④申請期間が1か月前から2週間前に
1か月前の申請から2週間前に変更されたことでより柔軟で使いやすい制度になります.
⑤勤続期間が1年未満の非正規の理学療法士・作業療法士でも取得可能に
今まで1年以上勤続しないと育休が取得できなかったパートや契約社員の理学療法士・作業療法士でも取得可能となります.
女性の場合には妊娠=退職なんてケースも少なくありませんでしたが,これは大きな改善です.
⑥男女ともに子どもが1歳になるまで2回に分割して取得可能
これも柔軟な取得が可能になりますね.
今回は理学療法士・作業療法士も知っておきたい2022年4月から変わる育休制度についてご紹介させていただきました.
2022年から育休制度も大きく変わりますね.
医療機関やリハビリテーション部門ではまだまだ男性の育児に関して社会から見ると後れを取っているところが多いと思いますが,今回の改定で少しでも育休をうまく活用して子育てを楽しみたいですね.