京都府の医療機関でリハビリテーション実施時間の不正で減給処分 1単位20分を遵守しないと内部告発される

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京都府の医療機関でリハビリテーション実施時間の不正で減給処分 1単位20分を遵守しないと内部告発される

先日,京都府の医療機関でのリハビリテーション実施時間の不正がニュースとなりました.

以前にもこの類のニュースが報道されましたが,1単位20分を遵守しないととんでもないことになりますね.

皆様の所属施設では組織ぐるみで所定時間より短い時間で算定しているなんてことはありませんか?

今回は京都府の医療機関でリハビリテーション実施時間の不正で減給処分が下されたニュースに関して考えてみたいと思います.

grayscale photography of nursing bed

 

 

 

 

 

 

 

 

ニュースによると(京都新聞記事より抜粋)

京都府南丹市八木町の京都中部総合医療センターは7日,リハビリ業務の一部を怠ったとして,リハビリテーション科の50代理学療法士を3カ月の減給処分にしたと発表した.

同センターによると,職員は1月末から2月中旬にかけ,複数の患者に対し,所定時間より10~20分短いリハビリを計約50回行っていた.

職員は「不調で休憩を取ることが多く,開始の遅れにつながった」としているという.

監督に不備があったとして50代上司も戒告とした.

 

 

 

 

 

 

 

 

20分未満の理学療法・作業療法では1単位は請求できない

これは理学療法士・作業療法士であれば当たり前ですが,診療報酬上は疾患別リハビリテーションに関わらず,われわれ理学療法士・作業療法士はクライアントに対して20分以上理学療法ならびに作業療法サービスを提供することで1単位を算定することができます.

数年前にも,1単位20分以上の問題に関して群馬県の公立病院で2,000件を超す診療報酬の不適切請求があったとして,計2,086件,金額にして約1,720万円を返還することとなったのは記憶に新しいと思います.

1単位は20分以上ですので,仮に19分30秒では1単位を請求することはできません.

もし30分のサービスを提供したのであれば,その場合は1単位を請求して,残りの10分はサービスということになります.

このブログの中でも過去に1単位のルールについてご紹介させていただきました.

 

20分未満の理学療法・作業療法では1単位は請求できない 移動時間やカルテ閲覧は時間に含まれる?
20分未満の理学療法・作業療法では1単位は請求できない タイトルを見て,当たり前じゃないかと思われた方がほとんどだと思いますが,診療報酬上は疾患別リハビリテーションに関わらず,われわれ理学療法士・作業療法士はクライアントに対して20分以上...

 

 

 

 

 

 

 

なぜリハビリテーション実施時間の短縮が発覚したのか?

ではなぜリハビリテーション実施時間の短縮が発覚したのでしょうか?

おそらくこれは内部告発の可能性が高いでしょうね.

最近はリハビリテーション関連以外にも医療監査等でさまざまな不正が指摘され,ニュースになっていることがありますが,こういった場合はほとんどが内部告発によるタレコミが多いのです.

もしくは辞職した理学療法士・作業療法士のタレコミでしょうね.

最近はSNS等での情報の拡散も早いですからね.

どこで新聞記者やマスコミが狙っているかわかりません.

 

 

 

 

 

 

 

 

内部告発によって発覚?

今回の京都府の医療機関でリハビリテーション実施時間の不正については,リハビリテーション部門内からの内部告発によって不正が発覚した可能性が高いですよね.

リハビリテーション室で一緒に仕事をしていれば,明らかにリハビリテーション実施時間が取得単位数に比べて短いことはわかりますし,それが蔓延してしまっているような職場も少なくないのではないかと思います.

組織的に実施時間を短縮させて,超過勤務を発生させることなく取得単位数の増加を求める職場すら存在しますから本当に怖いです.

1人当たりのクライアントのリハビリテーションの実施時間を測定しなくても,21単位取得しているにもかかわらず,15時には仕事が終わっているなんて状態であれば,不正請求を行っていることは明白です.

時間の計算が合いませんからね.

 

 

 

 

 

 

 

 

内部告発されることを前提に健全な運用をすべき

リハビリテーション部門に限らず,医療監査等で大きな問題が発覚するのも内部告発が多いでしょう.

時代が時代ですから,内部告発されて問題になるようなリハビリテーション部門の運用をしていればいつかぼろが出るのが目に見えてます

リハビリテーション部門でも内部告発されることを前提に健全な運用をすべきですね.

 

今回は京都府の医療機関でリハビリテーション実施時間の不正で減給処分が下されたニュースに関して考えてみました.

今回の報道をきっかけにリハビリテーション実施時間について,われわれ理学療法士・作業療法士も襟を正す必要がありそうですね.

当たり前のことを当たり前にすればよいわけですが…

職場によっては組織ぐるみでリハビリテーション実施時間を短縮させているところもありますので個人ではどうにもならないところもあるのでしょうね.

そんなブラックな職場は早く辞めてしまった方が安全だと思いますが…

コメント

  1. […] 京都府の医療機関でリハビリテーション実施時間の不正で減給処分 1単位20分を遵守しないと内部告発される今回は京都府の医療機関でリハビリテーション実施時間の不正で減給処分が […]

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