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理学療法士・作業療法士の職場って何日まで連休休暇を取得できるの?
コロナ禍においてはあまり長期連休をもらっても旅行にも行けないし…なんて理学療法士・作業療法士も多いと思いますが,平時においては海外旅行を計画するうえでは長期休暇の取得が必要となります.
ただ職場によっては長期休暇の取得が困難な職場も存在するようです.
今回は理学療法士・作業療法士の職場って何日まで連休休暇を取得できるのかについて考えてみたいと思います.
働き方改革法案と長期休暇
働き方改革法案が施行され,理学療法士・作業療法士も年間5日以上の有給休暇の取得が義務付けられました.
例えば以下のような休み方をすれば簡単に9連休が取得できてしまうわけですね.
3月6日(土):公休
3月7日(日):公休
3月8日(月):有休
3月9日(火):有休
3月10日(水):有休
3月11日(木):有休
3月12日(金):有休
3月13日(土):公休
3月14日(日):公休
海外旅行や遠方の実家で少しゆっくりしようと思えば,9連休もいただけたら本当に助かりますよね.
リハビリテーション部門の診療体制と長期休暇
理学療法士・作業療法士それぞれ1名がクライアントを担当するような仕組みですと,実際のところ長期休暇がとりくにいといった側面もあります.
休暇を取得した理学療法士・作業療法士の担当するクライアントのリハビリテーション実施計画書は誰が作成するのかとか,休暇を取得中の理学療法士・作業療法士が担当するクライアントが急に転院となった場合には,誰がサマリーを作成するのかとかさまざまな問題が生じます.
またカンファレンスへの出席なんかも担当理学療法士・作業療法士でないとわからない部分も大きいので,こう考えると非常に休みにくいですよね.
他のスタッフに迷惑がかかると思うと結局長期休暇を取得しにくいんですよね.
またクライアントに対しても担当が1週間もいないなんて申し訳ないといった気持から休暇を取得することをちゅうちょしてしまいます.
これがチームや複数の理学療法士・作業療法士で1名のクライアントを担当する仕組みであれば休暇をとりやすいと思いますので,長期休暇を取得しやすくするためにはそもそもの診療体制から見直していく必要がありますよね.
長期休暇を強制するのも良くない
場合によっては長期休暇を取得したくないといった考えの理学療法士・作業療法士もいると思います.
ですので長期休暇を強制するのも問題でしょうね.
特にコロナ禍においては長期休暇をもらっても精神的に滅入ってしまいそうですので,間で休暇をもらった方が良いといった理学療法士・作業療法士もいて当然です.
場合によっては長期休暇の取得が強制されることがストレスになってしまう可能性も考えられます.
長期休暇を取得すると結局のところ長期休暇の前後で残業を強いられることも少なくないと思われますので,そのあたりの配慮も必要でしょうね.
長期の研修参加も
最近は少なくなりましたが,長期休暇が取得できれば長期の研修なんかにも参加しやすいですよね.
ボバースの研修とか関節モビライゼーションの研修とか2週間コースなんていうのもけっこう多いですからね.
今回は理学療法士・作業療法士の職場って何日まで連休休暇を取得できるのかについて考えてみました.
時代が時代ですから,管理者の理学療法士・作業療法士は職員が長期休暇を集t恒しやすい環境整備を行うことも重要になるでしょうね.