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日本理学療法士学会分科学会運営幹事選挙での選挙違反に注意が必要
日本理学療法士学会分科学会運営幹事選挙が近付いておりますが,前回の選挙の際に問題となったのが選挙違反行為です.
どういった行為が選挙違反にあたるのかご存じない方も多いと思います.
今回は日本理学療法士学会分科学会運営幹事選挙における選挙違反行為について考えてみたいと思います.
立候補者・有権者に限らず,誰でも電子メールや通常はがき・ビラ・電話を利用した選挙運動は許されるのか?
基本的には以下の選挙運動が禁止されておりますので,皆様も注意してください.
・電子メールの利用
・電話による投票依頼
・通常ハガキまたはビラによる投票依頼文書の頒布・ウェブサイト,SNS や電子メール等を印刷しての頒布
・選挙運動期間外の選挙運動
・立候補者に関して虚偽の事項を公にした者
・悪質な誹謗中傷行為
・買収(立候補者のみでなく、支援者も対象となる)
・戸別訪問
こんな感じですね.
今回の禁止事項の特徴としては電話による投票依頼が禁止されたといった点です.
なぜ電話での投票依頼が禁止されたのかといった点ですが,立候補者の中には選挙用の電話帳のリストを有している者もあり,電話帳を持っている持っていないといった違いによる有利・不利を少なくするために,今回から電話での投票依頼が禁止となったようです.
なぜウェブサイトや SNS の利用がOKで電子メールが禁止となのか?
SNS を含むウェブサイト等を利用する方法による選挙運動が衆人環視の下で行われるのと比べ,電子メールというのは密室性が高く,誹謗中傷やなりすましに悪用されやすい傾向にあります.
さらに悪質な電子メール(ウィルス等)により,有権者に過度の負担がかかるおそれがあるため,電子メールでの投票依頼は禁止されているわけです.
ウェブサイトやSNSというのは,基本的に自らが情報を求めてアクセスすることが想定されますが,逆に電子メールの場合には一方的に送られてくるという性質があり,受信者にとっては,希望しない電子メールの受信,受信料金の発生などによる負担がかかるおそれもあります.
ここで不思議なのはFacebookやTwitterなどのSNSでのダイレクトメッセージはOKで,LINEもOKだといった点です.
上述した電子メールの特徴とSNSでのダイレクトメッセージやLINEの特徴ってそんなに大きな差がない気がしますが…ダイレクトメッセージやLINEは電子メールに該当せず,Webサイトに該当するためOKのようです.
候補者以外(有権者や一般の会員)が SNS を利用してもいいの?
基本的に選挙自体の周知を目的として立候補者の発言に対しリツイートやシェアを行う事については問題ありません.
ただ非常に注意が必要なのがコメントを入れてのリツイートやシェアです.
立候補者を応援するようなコメントを入れてリツイートしたりシェアしたりするという行為は選挙違反に当たります…
ただこれってややこしすぎてけっこう違反する人が出てきそうですよね.
SNS についてリツイートはよいが,コメントはつけてはいけないというルールについて,適正な運用を行うこと自体が難しい気がします.
どうせならSNSも禁止にしてしまえばといった考え方もできますが,士会ニュースや Fax 通信などで告知されても選挙って若い会員には浸透しておりませんので,若い世代に周知する目的でSNSを使用するというのはやむを得ないのでしょうね.
今回は日本理学療法士学会分科学会運営幹事選挙における選挙違反行為について考えてみました.
非常にややこしいので理学療法士の皆様も選挙違反行為にならないように注意が必要ですね.
なお選挙投票自体を呼び掛ける行為は違反にはなりません…
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