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第56回理学療法士国家試験における新型コロナウイルス感染症対応 救済措置が認められる
2020年10月1日付で医政局より発出された「第56回理学療法士国家試験及び第56回作業療法士国家試験の実施について」にて新型コロナウイルス感染症への対応を理由に受験を認められない者が提示されました.
この通達で事実上,試験日またはその前に新型コロナウイルスに感染した場合や濃厚接触者となってしまった場合に,国家試験を受験できず,1年を棒に振ってしまう可能性があるということで話題となりました.
今回は12月1日に発表された「第56回理学療法士国家試験及び第56回作業療法士国家試験の実施」における新型コロナウイルス感染への対応について,救済措置が設けられた件についてご紹介させていただきます.
救済措置が設けられる
この通達に対して看護学校協会をはじめリハビリテーション養成校の協議会も厚生労働省に対して救済阻止の申し入れをしていたわけですが,この申し入れが認められ,救済措置が実施されることになったようです.
この件に関しては,日本理学療法士協会はもとより,小川克巳議員からも厚生労働省医政局長に対して,大学入試と同様の取扱いをすべきであり,救済措置を実施するよう申し入れが行われたようです.
これによって新型コロナウイルス感染症対策分科学会の議論を踏まえて,2020年11月30日 厚生労働省医政局より「『第56回理学療法士国家試験及び第56回作業療法士国家試験の実施について』の一部改正について」が発出され,救済措置を実現することになりました.
小川克巳氏 Facebookページによると
厚労省が医事課長名で10月1日付で発出した「第56回理学療法士国家試験及び第56回作業療法士国家試験の実施について」では,以下について下線付きで,他の受験者への感染の恐れがあるため,受験を認めないとされました.
時節柄とは言え,受験者の権利を著しく阻害するものとなっています.
これでは仮に無症状の感染者がいたとしても自ら申告せず,多くの受験者に紛れ込んで感染を拡大させる危険すらあります.
また,それでなくても臨床実習の機会を奪われて不安を抱えている受験者にさらに圧迫を加えることにもなります.
そうした認識の下,私は国家試験を所管する医政局に対して,せめて大学入試に採用されているように別室を設けるなどの救済措置を実施すべきではないかとの申し入れをしました.
その結果,医政局長より,その後対応を再検討し,大学入試と同様の対応とすることにしたと連絡が入りました.
これで来春の国試を受験する学生たちのチャンスが多少なりとも広がることになります.
詳細は医事課長名で発出された医政医発1130第5号をご覧下さい.
医政医発1130第5号
「第 56 回理学療法士国家試験及び第 56 回作業療法士国家試験の実施について」の一部改正について
改正前
(11)次に該当する受験者は,他の受験者への感染の恐れがあるため,受験を認めない旨指導されたいこと.
ア 新型コロナウイルス感染症に罹患し,入院中,宿泊療養中または自宅療養中の受験者
イ 保健所又は検疫所の指示により,試験日時点で自宅等での待機を要請されている受験者
改正後
ア 初期スクリーニング(自治体等によるPCR等検査)の結果,陰性であること
イ 受験当日も無症状であること
ウ 公共の交通機関を利用せず,かつ,人が密集する場所を避けて試験場に行くこと
エ 終日,別室での受験となること
※ 試験日前2週間以内に,政府から入国制限,入国後の観察期間を必要とされている国・地域等から日本に入国した者を含む
(13)試験場において,検温で発熱(37.5 度以上)のある,又は咳等の症状がある受験者に対しては,迅速抗原検査キットを用いた検査を実施する
検査キットによる検査結果が陽性であった場合,新型コロナウイルス感染症拡大防止対策の観点から受験を認めないこと
なお,検査結果が陰性であった場合,別室での受験となる旨指導されたいこと
今回は12月1日に発表されたころ「第56回理学療法士国家試験及び第56回作業療法士国家試験の実施」における新型コロナウイルス感染への対応について,救済措置が設けられた件についてご紹介させていただきました.
この文面からすると濃厚接触者は受験可能で感染者は救済措置無しと言うことですね.
受験者にとっては朗報ですが,依然として感染者は救済措置無しの状況ですね…
ただ非常に円滑な対応で受験者を守ることに繋がりましたので今回の協会の対応は素晴らしいですね.
また改めて小川克巳氏の力も感じられましたし,次の選挙でも確実に政治家を国政へ送らないといけませんね.
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