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新生涯学習制度における専門・認定理学療法士の更新要件が緩和される?
2020年度の総会で発表された新生涯学習制度における専門・認定理学療法士の更新要件ですが,専門理学療法士のみならず認定理学療法士の更新においても都道府県理学療法士会またはブロック理学療法士学会での学会発表,または都道府県理学療法士会発刊の雑誌への論文投稿が必要ということで話題となりました.
今回は日本理学療法士協会から発表された新生涯学習制度における専門・認定理学療法士の更新要件が緩和に関してご紹介させていただきます.
日本理学療法士協会からの通達(HPより抜粋)
ホームページでもご案内の通り、今般の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響および、新制度移行期間を鑑み、更新年度ならびに更新要件を緩和することとなりました。
更新要件は、新制度における要件となりますのでご注意ください。
下記のとおり概要をご案内いたします。詳細は順次協会ホームページに掲載してまいりますので、定期的にご確認いただきますようお願い申し上げます。
認定理学療法士・専門理学療法士更新要件
以下の①から③の何れも満たすことが更新の要件とされております.
①維持・研鑽のための活動における 100 点の取得(点数基準は別に定める)
②下記のいずれかの活動を1つ行うこと(1. の 100 点には使用できない)
・都道府県理学療法士会学術雑誌への投稿(筆頭著者に限る)
・ブロック主催学会での一般発表の筆頭演者
・都道府県理学療法士学会での一般発表の筆頭演者
③更新時研修(集合研修 1 日程度で、e ラーニングも準備を想定)
必要点数ですが,基本的に新制度移行後の 2022 年 4 月以降に取得したポイントが対象となるようです.
また今回は新制度移行前に取得されているポイント数を鑑み,必要点数の緩和および別紙記載の更新要件②の活動が免除となるようです.
つまり1回目の更新においては学会発表や論文投稿は不要ということになります.
なお点数基準は,認定・専門理学療法士更新に関わる点数基準案に準ずるようですが,更新時研修は必須ですので,更新期間のいずれかの年度で受講する必要があります.
注意が必要な登録理学療法士の更新
新生涯学習制度における認定理学療法士・専門理学療法士の更新で注意が必要なのが登録理学療法士の更新です.
現行制度における認定理学療法士または専門理学療法士を取得している場合で,2017 年度以前の入会者は2022 年 4 月 1 日以降は自動的に登録理学療法士となります.
ただ登録理学療法士に関しても5 年ごとの更新が必要です.
認定理学療法士・専門理学療法士資格を維持する前提として,登録理学療法士を維持する必要があるわけです.
認定理学療法士または専門理学療法士を更新しても,登録理学療法士は自動的に更新されませんので注意が必要です.
なお登録理学療法士の更新年度に更新手続きができなかった場合は,認定理学療法士・専門理学療法士の資格も失効となるようですので登録理学療法士の更新を忘れないようにしないといけませんね.
認定・専門理学療法士 更新に関わる点数基準案
まず必須条件については1回目の更新では免除されている点がポイントです.
また学会参加や研修会受講については受講時間に応じたポイントが付与されるようです.
確かにこれまでの研修って2日ものだろうが,半日ものだろうが,3時間以上の研修であればポイントが一律っていうところに矛盾がありましたよね.
論文・著作についてはこれまで同様に協会誌のポイントが高いですが,理学療法学のポイントが80ポイントから40ポイントに格下げされている点も見逃せませんね.
またインパクトファクターに応じて英文雑誌が評価されるようです.
なお和文雑誌についても指定されているものについてはポイントの浮揚が認められるようです.
最後に発表関連ですが,筆頭演者の発表ポイントが10ポイントから20ポイントへアップしましたね.
これまでの発表ポイント10ポイントって参加ポイントの10ポイントと変わらなかったわけですし,ブロック学会は分科学会の場合には参加ポイントが15ポイントだったり20ポイントだったりと参加ポイントの方が高かったわけですので,これは妥当でしょうね.
今回は日本理学療法士協会から発表された新生涯学習制度における専門・認定理学療法士の更新要件が緩和に関してご紹介させていただきました.
近いうちに日本理学療法士協会から専門・認定理学療法士個人へ更新要件と時期を明示した文書が送付されるようですので確認して計画的にポイントを取得しないといけませんね.
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