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取得単位数のノルマが有給休暇取得をしにくくしている理学療法士・作業療法士の職場が問題
理学療法士・作業療法士の職場では取得単位数に関するノルマが設定されている職場も多いと思います.
1日に18単位は取得しましょうとか,週に108単位取得しましょうとかそういった取り決めが皆様の職場でも行われていると思います.
言わばノルマを課せられているわけですが,この単位数のノルマに関しては以前の記事でもご紹介させていただきました.
理学療法士・作業療法士に取得単位数のノルマが課されている場合には,このノルマの設定方法が重要です.
有給休暇の取得を考慮することなく取得単位数のノルマが設定されると,結局のところは有給休暇を取得しにくくなってしまいます.
今回は取得単位数のノルマが有給休暇取得をしにくくしている職場が問題だといった件について考えてみたいと思います.
理学療法士・作業療法士の取得単位数のノルマ
理学療法士・作業療法士の取得単位数のノルマも職場によってさまざまだと思います.
診療録の作成等の間接業務が考慮されている場合もあれば,そうでない場合もあるでしょう.
基本的に医療保険におけるリハビリテーションでは,理学療法士・作業療法士は1日当たり24単位まで,1週間当たり108単位まで単位を算定できます.
このルールはもう10年以上変わっていないルールです.
理学療法士・作業療法士の取得単位数のノルマは職場によってさまざまですが,概ね16~21単位といったところが多いでしょう.
管理者が取得単位数を月単位で計算する場合の問題
リハメイトやリハッシュといった部門システムを使用すれば理学療法士・作業療法士個々人の月当たりの単位数を計算するのは比較的簡単です.
ただこの月当たりの取得単位数を元に月に何単位取得したといったような計算がなされる場合,そこには大きな問題が潜んでいることを認識すべきです.
1月あたりの取得単位数を計算してしまうと,有給休暇を取得することで1月あたりの取得単位数は減少してしまうことになります.
1月あたりの取得単位数が少ないと,理学療法士・作業療法士としての実績が伴っていないといった解釈がなされてしまうと,これは結果的に有給休暇の取得を抑制していることになります.
これは大きな問題です.
出勤日当たりの平均単位数や出勤時間当たりの取得単位数を算出すべき
上述したような理学療法士・作業療法士の取得単位数の問題を解決するためには,出勤日数や出勤時間で日割りまたは時間割計算する必要があります.
こうすると取得単位数が少ない=低評価ということにならずに済みますので,有給休暇を取得しやすくなります.
昨年から働き方改革法案も施行され,理学療法士・作業療法士の働き方も大きく変化しておりますので,管理者の方は面倒でしょうが出勤時間を考慮して,1時間当たりで理学療法士・作業療法士が取得した単位数を計算する等の対応が必要でしょうね.
その上で1時間あたりに理学療法士・作業療法士が算定すべき単位数の目標を設定し,それをノルマとするといった運用が妥当でしょうね.
今回は取得単位数のノルマが有給休暇取得をしにくくしている理学療法士・作業療法士の職場が問題だといった件について考えてみました.
キーワードは勤務時間当たりの取得単位数です.
1月あたりで取得単位数が計算されているような理学療法士・作業療法士の職場があれば,見直してもらえるように上司に掛け合う必要がありますね.
理学療法士・作業療法士の皆様も有給休暇もしっかりと取得しながら自分に与えられた仕事をしっかりとこなしていきたいですね.
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