理学療法士・作業療法士が職場で新型コロナウイルスに感染したら労災になるのか?

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理学療法士・作業療法士が職場で新型コロナウイルスに感染したら労災になるのか?

全国各地で医療機関や介護施設での院内や施設内でのクラスター感染が報道されております.

残念ながら理学療法士・作業療法士の感染も報告されるようになってきております.

自分がもし感染したら,家族に移してしまったらと考えると非常に怖い毎日ですが,もちろん最短でも仕事を14日以上は休むことになります.

でもこの場合の休暇ってどのような扱いになるのでしょうか?

労災ですよね?

もしかして有給消化ってことはありませんよね?

この点に関して2020年4月29日に厚生労働省から発表がありました.

今回は理学療法士・作業療法士が職場で新型コロナウイルスに感染したら労災になるのかについて考えてみたいと思います.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省からの発表(NHK WEB NEWSより転載)

厚生労働省は新型コロナウイルスに感染した場合の労災認定の考え方をまとめ、医療、介護従事者は、仕事以外での感染が明らかな場合を除いて原則、労災と認めることを決めました。

また、その他の仕事でも接客などで感染リスクが高い場合は、感染経路が分からなくても個別に判断することにしています。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、感染経路が特定できないケースが増える中、医療現場などでは労災が認められないのではないかといった不安の声が上がっています。

厚生労働省がまとめた新型コロナウイルスをめぐる労災認定の考え方によりますと、医師や看護師などの医療従事者、それに介護従事者については、仕事以外で感染したことが明らかな場合を除いて原則、労災と認めるとしています。

また、それ以外の仕事に従事する人についても、職場で複数の感染者が確認された場合や、客と近づいたり接触したりする機会が多い場合は、業務によって感染した可能性が高いとして感染経路が分からなくても個別に判断することにしています。

具体的には小売業のほか、バスやタクシーなどの運送業、育児サービス業などが想定されているということで、症状が出るまでの潜伏期間の仕事や生活状況などを調べ、業務との関連性を判断します。

厚生労働省によりますと、新型コロナウイルスに感染した人からの労災の申請は27日の時点で全国で4件あり、調査を進めているということです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まずは一安心

この厚生労働省からの発表を見る限りは,院内感染または施設内感染が原因で理学療法士・作業療法士が新型コロナウイルスに罹患した場合には,労災認定されると考えてよいでしょう.

もちろん感染しないに越したことはありませんが,仮に感染してしまっても有給休暇を消化するということはないようです.

ただし仕事以外で感染したことが明らかな場合を除いてと謳われておりますので,職場外で感染した場合は当然ながら労災認定離されないでしょうね.

ただ4月中旬以降は感染経路不明の感染が増えておりますので,感染経路を特定すること自体が難しそうですが…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当たり前といえば当たり前

労災でなければ何なのかといった話になりますので,当たり前といえば当たり前ですが,これまでこの当たり前の労災認定がきちんと公表されてなかったわけです.

軽症者はもちろんですが濃厚接触者で自宅待機となった場合にも労災が認定されそうですね.

厚生労働省も手一杯なのだと思いますが,方針発表するの遅すぎですね.

医療従事者に限ったことではありませんが,仕事中の感染は労災認定がなされそうなので,医療従事者や介護従事者の苦労も少しは報われるといった今回の方針の発表ではないでしょうか?

 

今回は理学療法士・作業療法士が職場で新型コロナウイルスに感染したら労災になるのかについて考えてみたいと思います.

理学療法士・作業療法士も労災認定がなされそうですが,もちろん感染しないように外出自粛,徹底した職場内での感染管理に努めたいところですね.

 

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