理学療法士・作業療法士の勉強会という名の残業

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 理学療法士・作業療法士の勉強会という名の残業 

皆様の職場では定期的な勉強会って開催していますか?

理学療法士・作業療法士の職場では伝統的に夜遅くまで勉強会を行っている施設が多くありました.

昨今はワークライフバランスや働き方改革といった社会の流れの中で勉強会を開催している施設も少なくなっていると思います.

今回は理学療法士・作業療法士の勉強会と名の残業について考えてみたいと思います.

man standing in front of group of men

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なぜ勉強会を開催する必要があるのか? 

例えば新卒の理学療法士・作業療法士を採用した場合には,採用した職場には社会人として,そして理学療法士・作業療法士として一人前に育てるといった2つの責務が課せられます.

もし新卒理学療法士・作業療法士が他の職場に転職した際に,恥しくないように育成してあげる必要があります.

転職した職場で,前の職場では何を習っていたのかなんてことになってしまえば,新卒理学療法士・作業療法士もかわいそうですし,職場自体の評判も下がってしまいます.

そのため新卒理学療法士・作業療法士を育成する一つの手段として,勉強会を開催するわけです.

 

 

 

 

 

 

 どんな形式が多いのか? 

勉強会の形式としては,当番制で年に数回何かしらの発表をするといった形式が多いと思います.

困っている症例に関して報告したり,学会発表前の予演を行ったりと発表内容は様々ですが,発表に対してさまざまなディスカッションが行われることが多いです.

最近は新卒理学療法士・作業療法士も増えておりますし,1人の負担を軽減するために複数人でテーマを決めて発表をするといった形式をとっているところも多いです.

こうすると,勉強会資料を作成する段階で若い理学療法士・作業療法士同士でディスカッションを行う機会も増えますし,スタッフ間でコミュニケーションを図る機会も増えます.

 

 

 

 

 

 

 問題なのは勉強会を時間外に実施すること 

上述したように若い理学療法士・作業療法士に勉強会で発表の機会を設けることは社会人として,そして専門職として成長させる上でも非常に意味があるわけですが,問題なのはこの勉強会を時間外に実施するケースです.

理学療法士・作業療法士の業界では,クライアントのために無償で勉強するのが当然だといった考えが主流でありましたが,最近はそうもいきません.

実は労働基準法の残業の定義のなかには,所定労働時間外の教育訓練というのがあります.

これは勤務時間外で勉強会の参加を強制させる場合は,残業として扱われるというもので,残業代を発生させる必要があります.

仮に残業としない場合には自由参加といった形式にしないとまずいわけです.

最近は時間内に勉強を行っている施設も増えてきております.

さらに問題なのは,勉強会の資料作成をいつ作成するのかといった問題です.

これは業務時間外にと言いたいところですが,そうもいかなくなってきているのが昨今の社会の流れです.

このように理学療法士・作業療法士の職場での勉強会というのは非常に行いにくくなっている現状があります.

 

 

 

 

 

 

今回は理学療法士・作業療法士の勉強会と名の残業について考えてみました.

私自身も若い頃は夜遅くまで勉強会に参加していました.

正直なところ,今の若い理学療法士・作業療法士は時代の流れからこういった場を奪われていると考えると非常にかわいそうだなと思ったりもします.

もちろん,時間外に勉強したくないといった理学療法士・作業療法士もいらっしゃるかもしれませんが…

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