理学療法士・作業療法士の過剰な残業

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理学療法士・作業療法士の過剰な残業

働き方改革法が施行され,数カ月が経過しましたが,皆様の職場の環境は少しは変化しましたか?

日本では超過勤務が大きな社会問題となっており,規定を越えた超過勤務により,過労死や病気,さらには自殺の問題までさまざまな問題が起こっております.

今回は理学療法士・作業療法士は過剰な残業にどう対処すべきかについて考えてみたいと思います.

 

 

 

 

 

 

残業と時間外業務(労働)の違い

残業と時間外業務(労働)の違いって何でしょうか?

定義はさまざまですが,基本的には残業というのは,その仕事が病院や施設の報酬につながるもので,時間外業務というのはその仕事が病院や施設の報酬につながらないものと考えられることが多いです.

理学療法士・作業療法士は主に単位時間制に基づいて,リハビリを行っています.

クライアントに一定の時間のリハビリテーションサービスを提供することで報酬をいただくわけですが,直接的なサービス提供以外にも報酬に繋がるものがいくつかあります.残業して報酬に繋がる業務として代表的なのは,リハビリテーション実施計画書の作成です.

これはクライアントのリハビリテーション計画を立案した書類ですが,月に1回算出することができます.

算定可能な点数は300点といったところが多いと思いますので,月に1回算定すると3,000円の報酬が病院に入ります.

クライアント1人あたりの1階の算定では大きな点数ではありませんが,この300点も積み重なると大きな報酬になります.

例えば3,000円であっても100人のリハビリテーション実施計画書を作成すれば30万円の売り上げとなります.

こういった業務は基本的には残業の部類に入ります.

 

 

 

 

 

 

PT・OTが残業をするとどのくらい残業代がもらえるのか?

理学療法士・作業療法士の残業代は基本給÷勤務日数÷勤務時間×1.25でおおよそ計算できます.

理学療法士・作業療法士の基本給から考えると,残業代はおおよそ1時間で1,500円~3,000円程度になると思います.

例えば最も安い1,500円で考えると,リハビリテーション実施計画書を作成すると3,000円が報酬として病院に入るわけですが,1,500円を理学療法士・作業療法士に支払うことになりますので,病院が得る儲け分は1,500円となります.

これだと病院としては時間内にリハビリテーション実施計画書を作成する方向で考えると思いますが,ここで問題になるのが理学療法士・作業療法士の単位時間制による勤務体系です.

基本的に20分を1単位としておりますので,効率的にクライアント対応を行ってリハビリテーション実施計画書を作成するということが難しいわけです.

例えば1日21単位を取得している場合には,時間にすると420分です.

厳密にはこれに移動時間が加わりますが,クライアントと接する時間だけでも7時間となります.

8時間勤務の場合には勤務時間は残り1時間ですので,この1時間でクライアント対応以外の間接業務を行うこととなります.

 

 

 

 

 

 

 

理学療法士・作業療法士の間接業務

理学療法士・作業療法士の間接業務を考えてみると,本当にたくさんあります.

 

  • 朝礼への出席
  • 担当しているクライアントの人数分のカルテ作成
  • 計画書の作成
  • 家屋評価報告書の作成
  • 目標管理シートの作成
  • カンファレンスシートの作成
  • カンファレンスへの参加
  • OT・ST・Ns・Drへの報告や相談
  • 学生指導
  • リハ室の清掃
  • 院内勉強会資料の作成

 

これらを1時間で終わらせる必要があります.

もちろんすべて毎日行う必要がある仕事ではありませんが,仕事量としては非常に多いです.

しかも病院にとってお金にならなそうなものばかりですので,職場によっては時間外勤務として残業代が出されない場合も少なくないでしょう.

20単位を取得してこれらの仕事を提示で終えるにはどうすればよいのでしょうか?

答えは簡単です.

残念ながらサービス残業しかないわけです.

 

 

 

 

 

 

労働基準法における残業時間

実は残業時間って何時間やってもいいわけではなく規定があります.

しっかりと法律(労働基準法)で決まっておりますので,規定時間を確認しておくことが重要です.

この残業時間が定められているのが,労働基準法第36条です.

36協定(さぶろくきょうてい)とも呼ばれます.

この規定によると残業できる時間はその期間で変わります.

一般労働者は,1週間あたり15時間まで,1ヵ月あたり45時間まで,1年あたり360時間までの残業が認められております.

この時間を超えて残業する場合には,一定の手続きが必要となります.

これは病院や施設側が提出するものですが,この時間を超えて残業している場合には何かしらごまかして情報を開示していると考えた方が良いでしょう.

 

 

 

 

 

 

一番問題なのはサービス残業

時間外業務(サービス残業)は残業ではないので、時間外勤務ではありません.

病院から言わせれば理学療法士・作業療法士が勝手に残ってやっていると正当化できてしまうのです.

サービス残業をしなければこなせない業務量を与えているにもかかわらずですから,本当にタチが悪いです.

サービス残業であれば,36協定にも引っかからないわけです.

当然,サービス残業は給料にも反映されませんし,健康被害を被ることになります.

理学療法士・作業療法士が勤務する職場にもこういったブラック病院やブラック施設が多くあります.

実際に働いてみるとサービス残業があったなんてケースも多いようです.

サービス残業は違法です.

既に職場の中でサービス残業があたりまえという雰囲気が作られていると非常に危険です.

感覚がマヒしてしまってそれが当たり前になってしまうからです.

こういった環境から抜け出せない場合には,方法はいくつかありますが,最も有効な方法は1つです.

上司にかけあったり外部機関に訴えても環境が改善することはほとんどありません.

有効な方法はただ1つ,職場を変えるしかありません

 

 

 

今回は理学療法士・作業療法士の過剰な残業について考えてみました.

ただ就職や転職の際に残業時間を確認するのって難しいですよね.

こういった場合にはキャリアアドバイザーをついて転職先の残業時間に関して聞いてもらうというのも1つの手です.

なかなかこのあたりの情報を直接聞くのは勇気が必要です.

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ここでは私が過去に利用したことのある転職サイトをいくつかご紹介させていただきます.

 

 

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