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理学療法士・作業療法士の希望休あるある
理学療法士・作業療法士も365日体制で勤務している方が増えていると思います.
そのため昔のように土日祝日は休日ということも少なくなっております.
毎月のように希望休を申請してここは休みたいという日は申請を出す必要がある職場が多いでしょう.
ただ希望休っていろいろと闇が深かったりもします.
今回は理学療法士・作業療法士の希望休あるあるについて考えてみたいと思います.
希望休は●日まで
職場によって様々ですが希望休は月に●日までといった上限が設けられている職場が多いと思います.
希望休の上限を設けないと勤務表なんて作れませんからね…
仕方がないと言えば仕方がないのですが,月によっては上限よりも希望休を申請したいということも多いと思います.
理学療法士・作業療法士の場合には学会や研修の日程に合わせて希望休を申請したらプライベートの希望休は申請できないなんてこともしばしばです.
秋冬は学会の多いのでプライベートで家族と過ごす休日がないなんてことも…
締め切りが早い
これも職場によってさまざまだと思いますが,希望休の申請には締め切りが設けられていることも多いと思います.
希望休の締め切りが早いと友人や家族と休みをなかなか合わせることが難しいなんてことも多いと思います.
特に月末の休日を合わせるなんていうのは難易度が高くなることが多いでしょう.
同期と一緒に休暇が取得できない
勤務表を作成する管理者としてはやっぱり理学療法士・作業療法士の経験年数も考慮する必要があります.
新人理学療法士・作業療法士ばかりが勤務するような勤務表を作成してしまうと業務に支障が出てしまうことがあるからです.
そのため新人の時には同期と一緒に休日を取得したいと思ってもなかなか休日を合わせることが難しいなんてのはあるあるですね.
管理者によって希望休の上限が異なる
リハビリテーション部門も施設の中でいくつかのセクションに分かれていたりすると,複数の管理者がセクションごとに勤務表を作成するなんてことも多いと思います.
こういった場合には管理者によって希望休の上限が異なるなんてこともよくあります.
3日しか希望休を申請できない場合もあれば,5日申請できる場合もあったりします.
3日だとなかなか旅行の計画も立てられませんよね…
希望休が公休に
有給申請のつもりで希望休の申請を行ったにもかかわらず,希望休を公休にされてしまうなんてこともあります.
希望を公休にされてしまうと結局のところ連勤時刻に陥ってしまいます.
希望休くらいは有給消化にあててほしいですよね.
今回は理学療法士・作業療法士の希望休あるあるについて考えてみました.
理学療法士・作業療法士の皆様もうなづけるものが多かったのではないでしょうか?
希望休を有効に使ってしっかりとリフレッシュできると良いですね.