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理学療法士・作業療法士も残業代で損していない?残業代の正しい金額
理学療法士・作業療法士の皆様は残業ってされていますか?
残業ってしたくはありませんが,やむを得ず残業になってしまったのであれば頂ける残業代はしっかりといただきたいですよね.
ただ理学療法士・作業療法士ってお金や労務関係の制度に疎いことがおおいので残業代について理解差が不十分な方が多いのも実際です.
今回は理学療法士・作業療法士も知っておきたい残業代の正しい金額の算出方法について解説させていただきます.
残業代は割増賃金
残業代は割増賃金といって給料を時給換算するとはるかに高い金額が支払われるといった特徴があります.
一方で病院や施設側が残業代の計算方法を誤っているケースも多かったりします.
あえて誤って支給しているなんてブラックなケースもあります.
そのため自分の残業代が適切かどうかを確認しておくことが重要です.
残業代の割増率
残業代というのは種類によって割増率が異なります.
時間外労働:2割5分以上
時間外労働(時間外労働が60時間を超える場合):5割以上
法定休日労働(休日出勤):3割5分以上
深夜労働(22時~5時):2割5分以上
時間外労働+深夜労働:5割以上
休日労働+深夜労働:6割以上
こんな感じです.
理学療法士・作業療法士の残業代というのは主には時間外労働:2割5分以上に該当することがほとんどでしょう.
残業代の計算方法
残業代の計算方法ですが基本的には以下の数式で計算されます.
パートの場合には「1時間当たりの賃金額」は時給そのものですのでわかりやすいのですが,正規雇用の場合にはこの「1時間当たりの賃金額」を計算する必要があります.
「1時間当たりの賃金額」の求め方
「1時間当たりの賃金額」の算出方法は以下の数式で算出できます.
こんな感じです.
1年間の月平均の所定労働時間
では「1年間の月平均の所定労働時間」をどのように算出するのかが問題となります.
基本的には以下の数式で算出できます.
こんな感じです.
理学療法士・作業療法士に多い年間休日125日、日の所定労働時間8時間の場合ですと,
(365日-125日)×8時間÷12=160時間となります.
結果的な残業代(割増賃金)
上述したように残業代は以下の計算式で計算されます.
したがって月給20万円で所定労働時間160時間の理学療法士・作業療法士が時間外労働を月10時間行った場合には
(20万円÷160)×1.25×10時間=1.56万円
こんな感じです.
今回は理学療法士・作業療法士も知っておきたい残業代の正しい金額の算出方法について解説させていただきました.
いかがですか?
こんな仕組みで残業代が決まるんですね.
もしかして職場からあなたの残業代がちょろまかされている可能性もありますので,しっかりと自分の残業代が適切かどうかを確認しましょう.