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理学療法士・作業療法士がクライアントの爪切りを行っても大丈夫なの?
訪問リハビリテーションの現場では,理学療法士・作業療法士がクライアントから爪切りを依頼されることって少なくないと思います.
フットケアの一環として爪切りって非常に重要だと思いますが,そもそも理学療法士・作業療法士がクライアントの爪切りを行うことって問題にならないのでしょうか?
今回は理学療法士・作業療法士がクライアントの爪切りを行っても大丈夫なのかどうかについて考えてみたいと思います.
爪切りは医療行為?
理学療法士・作業療法士がクライアントの爪切りが医療行為に該当するかどうかといったところが問題となります.
基本的に医療行為は医師や医師の指示を受けた看護師が実施するものであり,理学療法士・作業療法士の国家資格では行えないものがほとんどです.
そのため爪切りが医療行為にあたるかどうかを判断することが重要となります.
医療行為に該当しない行為とは?
平成17年に厚生労働省から提示された「医師法第17条,歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」によると,医療行為ではないとされているものは次の通りです.
・わきの下や耳での体温測定
・自動血圧計による血圧測定
・新生児以外で入院の必要がない方へのパルスオキシメーターの装着
・切り傷,擦り傷,やけどなどの応急処置及び汚染時のガーゼ交換
・軟膏塗布(褥そうの処置を除く)
・湿布の貼布
・点眼
・座薬挿入や点鼻薬噴霧の介助
・一包化された内服薬の内服介助
・爪切り(爪に異常がなく本人の容体が安定している場合に限る)
・口腔ケア(重度の歯周病等がない場合に限る)
・耳かき(耳垢が完全に耳をふさいでいる場合を除く)
・パウチ内の汚物を捨てること
・自己導尿を行う際のカテーテルの準備や姿勢保持
・市販のディスポーザブルグリセリン浣腸を用いた浣腸
実はこの中に爪切りが含まれているわけです.
したがって基本的には理学療法士・作業療法士が訪問リハビリテーションの現場でフットケアの一環として爪切りを行う行為自体には大きな問題はないものと考えられます.
場合によっては医療行為になることも
しかしながら場合によっては爪切りが医療行為に該当することもあります.
爪切りは「爪に異常がなく本人の容体が安定している場合に限り」,理学療法士・作業療法士にも認められている行為です.
そのためサービス提供にあたっては爪に異常がなく,本人の容態が安定していることを確認しておく必要があります.
観察項目としては以下のような項目が重要になるでしょうか.
爪そのものに異常がない
爪の周囲の皮膚にも炎症や化膿がない
糖尿病のように専門的な管理の無い人
今回は理学療法士・作業療法士がクライアントの爪切りを行っても大丈夫なのかどうかについて考えてみました.
現状では爪そのものや爪の周囲に異常が無く,糖尿病のように専門的な管理を必要とする場合以外には理学療法士・作業療法士が利用者の爪切りを行っても問題にはなりそうにないですね.
もちろん基本的な正しい爪切りの方法についてきちんと勉強したうえで実施する必要はあるでしょうね.