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コロナ入院症例に疾患別リハビリテーションを行うと二類感染症患者入院診療加算を算定可能に
最近では理学療法士・作業療法士がCOVID-19に罹患しているクライアントにリハビリテーションを提供するのも当たり前になってきました.
ただCOVID-19に罹患しているクライアントへのリハビリ対応って感染対策措置を講じるためにかなりの時間や緊張感を強いられます.
病院によってはCOVID-19に罹患した症例へのリハビリテーションをこれまで回避してきた医療機関もまだまだ少なくありません.
今回はコロナ入院症例に疾患別リハビリテーションを行うと二類感染症患者入院診療加算を算定可能になるといったお話です.
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて
今回発表されたのは以下の2点です.
入院患者にリハ提供する際に感染管理を条件に二類感染症患者入院診療加算を算定可能に
日本リハビリテーション医学会感染対策指針(COVID-19 含む)」(日本リハビリテーション医学会)等を参照した上で疾患別リハを実施し
H000【心大血管疾患リハビリテーション料】
H001【脳血管疾患等リハビリテーション料】
H001-2【廃用症候群リハビリテーション料】
H002【運動器リハビリテーション料】
H003【呼吸器リハビリテーション料】
を算定する場合には
1日につき1回,二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定できるようになります.
これは加算となりますので疾患別リハビリテーション料に加えて250点を算定できるようになります.
これはかなり大きいですよね.
個人的にはもう少し早くこういった加算を打ち出して欲しかったという思いはありますが,今回の加算でCOVID-19に対するリハビリテーションについても積極的に行われる施設が増えると思います.
リハビリテーション料が包括化されている場合には?
地域包括ケア病棟入院料など「疾患別リハに係る費用が入院料に含まれる特定入院料を届け出ている病棟」ではどうなるのでしょうか?
リハ料は基本的に包括ですが,上記と同様の疾患別リハを実施した場合には,1日につき1回,二類感染症患者入院診療加算(250点)算定できるようになります.
COVID-19例の転院受け入れに対する加算も
COVID-19罹患例については転院先が入院受け入れに関して消極的なために,急性期病院のベッドが思うように回転しないといった問題がありましたが,この問題についても政策誘導が行われるようです.
コロナ感染症から回復した後,引き続き入院管理が必要な患者(再発等の有無は問わない)を受け入れた医療機関では,いずれの入院料を算定する場合であっても当該患者について750点(二類感染症患者入院診療加算(250点)の3倍に相当する点数)を算定できます.
今回はコロナ入院症例に疾患別リハビリテーションを行うと二類感染症患者入院診療加算を算定可能になるといったお話でした.
今回の改訂によってCOVID-19に対するリハビリテーション診療にも大きな変化が見られそうですね.