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理学療法士・作業療法士は異動を断ることはできるの?
最近は病棟やセクションごとに分かれて仕事をされている病院・施設が多いと思います.
そのため年度が変わると病棟やセクションの異動というのがあります.
異動したくないのに異動させられたなんてこともあると思いますが,そもそも理学療法士・作業療法士は異動を断ることはできるのでしょうか?
今回は理学療法士・作業療法士は異動を断ることはできるのかについて考えてみたいと思います.
本人の意向を無視した異動ってどうなの?
まず理学療法士・作業療法士本人の意向を無視した異動ってどうなのかという話ですが,結論から申し上げますと
このどちらかになると思います.
もちろん例外はありますが…
規定に記載されている
理学療法士・作業療法士の皆様は職場の雇用契約書や就業規則を見たことがありますか?
雇用契約書や就業規則には「異動は想定しておいてね」といった旨の記載があることが多いです.
つまり雇用されている以上,この規定に従う必要がありますので,この規定に従えない場合には退職するしかないということになってしまいます.
就業規則には以下の様に記載がなされている場合が多いでしょう.
希望を聞くのは親切
上述したように病院や施設は基本的に経営都合だけで人事異動を行うことができます.
しかしながらそれだけでは問題があることが多いので理学療法士・作業療法士個々の希望を聴取するということが多いわけです.
ただこの希望がかなうかどうかはまた別の話です.
部署希望は聞くけどもそれが必ずしもかなうわけではないということを認識しておくべきです.
希望を聞かれたのに希望がかなわないのでハラスメントだなんてことにはならないわけです.
考えてみればわかることですが全員の希望を完璧に聞いてくれる職場なんて存在しないに等しいです.
退職させるために異動?
ブラックな職場になると退職に追い込むために異動を繰り返す職場もあります.
日本の病院はクビにするのが難しい法律になっていますので,本人の嫌がる職場を命じることによって自主退職を促すといったケースがあるわけです.
異動は強制転職と言っていいくらいのインパクトです.
自分が理不尽な移動を老けた場合にはどう立ち回るのかをある程度事前に準備しておいた方がよいかもしれません.
今回は理学療法士・作業療法士は異動を断ることはできるのかについて考えてみたいと思います.
結論から申し上げますと基本的には異動を断ることはできないと考えた方が良いでしょう.