目次
令和4年度診療報酬改定における疾患別リハビリテーション料の見直し
令和4年度の診療報酬改定についてもおおよそ明らかになってきましたね.
厚生労働省のHPでも令和4年度診療報酬改定についてのサイトが設けられており,日本理学療法士協会のHP内にも改定情報がアップされております.
今回は令和4年度診療報酬改定における疾患別リハビリテーション料の見直しについてご紹介させていただきます.
FIM測定の要件化
まず今回取り上げられたのが,標準算定日数超えた場合のFIM測定の要件化です.
標準算定日数を超過した場合には,1ヶ月に1回以上FIMを測定したうえで,FIM測定値を報告することが義務づけられました.
このFIM測定の要件化に関しましては,外来リハビリテーション対象者全例にといった噂もありましたが,最終的には算定上限日数を超えて13単位以上算定する場合に限定されそうです.
ただ回復期リハビリテーション病棟に入院中のクライアントで算定上限日数を超えて13単位以上算定するケースに関してはFIM測定は容易だと思いますが,外来のクライアントとなると難しいですね.
元来,標準算定日数を超えて13単位以上を算定する場合には,改善の見込みがあることが前提だったと思いますので,最終的にはFIMの改善が認められない場合には減点・返戻の対象になり得ると考えられるでしょう.
結局のところ標準算定日数を超えて13単位以上の疾患別リハビリテーション料を算定する場合には,ADLの改善が必要という解釈になるでしょう.
つまりこれまでのような機能改善で延々と引っ張るというのはNGとなる可能性が高いです.
標準算定日数上限患者に対して,医療保険を用いた疾患別リハビリテーションを継続することを抑制するための改定と考えても良いでしょう.
リハビリテーション実施計画書等の署名の簡素化
これについては以前から話が出ている通りです.
リハビリテーション実施計画書の署名については,クライアントの家族が遠方に住んでいる等の理由について署名を求めることが難しい場合には,説明と同意の内容を診療録に記載すれば,初回をのぞき署名を求めなくても構わないことになりました.
初回を除いてといった点には注意が必要でしょうね.
糖尿病足病変が運動器リハビリテーション料に含まれることに
運動器リハビリテーション料に糖尿病性足病変等も含まれることになりました.
これまでは脳血管疾患等リハビリテーション料として,糖尿病性神経障害でリハビリテーション料を算定している医療機関が多かったと思いますが,神経障害が認められない場合や運動器リハビリテーション料しか届出していない医療機関でも対応できることになったということですね.
ちなみに糖尿病足病変は認定理学療法士の必須カリキュラムにも含まれており,理学療法士が標準的に対応ができるようになることが望まれているのがわかります.
今回は令和4年度診療報酬改定における疾患別リハビリテーション料の見直しについてご紹介させていただきました.
理学療法士・作業療法士の皆様の施設でも改定に向けて準備をしていく必要がありますね.