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理学療法士・作業療法士も就職活動では注意したいインセンティブ手当
理学療法士・作業療法士が就職活動や転職活動を行う際に気になるのがさまざまな手当てです.
最近は本当にさまざまな形式の手当が存在しますが,訪問リハビリテーション分野では一般的になってきているのがインセンティブ手当てです.
またこのインセンティブ手当てですが,最近は回復期リハビリテーション病棟でも導入されるところが出てきております.
今回は就職活動では注意したいインセンティブ手当についてご紹介させていただきます.
回復期リハビリテーション病棟におけるインセンティブ手当
訪問リハビリテーションにおけるインセンティブ手当てというのは割と一般的になってきていると思います.
月あたり一定の訪問件数をクリアすると手当として給与にプラスされるといったものです.
最近は回復期リハビリテーション病棟でもこのインセンティブ手当てを導入する病院が出てきております.
1ヶ月の取得単位数が一定のノルマに達成していれば手当が支給されるといったものです.
また管理者が取得単位の上位者にAmazonカードをプレゼントするなんて病院も出てきております.
有給休暇が取得できなくなる
このインセンティブ手当てですが一見すごく良い制度にも思えますが,大きな落とし穴があります.
まずは有給休暇を取得すると必然的に1ヶ月の取得単位数が少なくなってしまいますので,インセンティブ手当てを得ることができません.
特にブラック傾向の強い病院ではこのノルマが高く,月に1日でも有給休暇を取得すると手当てを受けられないといったケースが多いのです.
どのくらいのノルマが一般的か?
具体的には回復期リハビリテーション病棟ではどのくらいのノルマが設定されているのでしょうか?
一般的な病院は1日18単位×22日出勤=396単位前後で,400単位をノルマとしているところが多いです.
しかしながらブラックな病院ほど1日の取得単位数が高くなりインセンティブ手当達成が困難になります.
ブラック無病院では1日20単位×22日出勤=月440単位を超えたらインセンティブ手当を支給するなんていうケースもあります.
インセンティブ手当が不正請求の原因になる可能性も
こういったインセンティブ手当てというのは経営上は競争意識を生み,利潤をもたらすという意味合いで良いのかもしれませんが,不正請求を生む原因になりやすいと思います.
1単位20分を行うことなく,単位数だけを稼ぐ理学療法士・作業療法士が増える原因になると思うんですよね。
最近1単位20分に関連する不正請求のニュースって多いですからね.
今回は就職活動では注意したいインセンティブ手当についてご紹介させていただきました.
インセンティブ手当てを制度化している病院・施設への就職を考える場合には必ずノルマの単位数の設定を確認しましょう.
ノルマの単位数設定によっては有給休暇を取得できなくなりますのでそれもふまえて就職を考えた方が賢明でしょう.