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理学療法士・作業療法士も知っておきたい年末調整
今年も年末調整の季節がやってきました.
理学療法士・作業療法士の皆様も書類作成に追われているところかもしれませんね.
毎年やってくるこの年末調整ですが何のために書類を作成しているのかよくご存じない方もいらっしゃると思います.
今回は理学療法士・作業療法士も知っておきたい年末調整についてご紹介させていただきます.
年末調整とは?
「年末調整」というのは読んで字のごとく年末に行われる調整のことを指します.
では何を調整するかというと「所得税」という税金を調整することになります.
所得税というのは給料などの収入に対してかかる税金のことです.
お金を稼げばその分税金がかかるということです.
そして所得税は1月1日~12月31日の1年間の収入の合計額に対して計算されます(正確には1年間の所得の合計額).
したがって本来所得税の金額は12月31日を過ぎないと計算できないことになります.
しかしながら理学療法士・作業療法士の場合にも毎月の給与から所得税が天引きされていますよね?
実はこの給料から天引きされている所得税は,まだ確定していない概算の金額なわけです.
毎月同じ給料の金額を受け取ったと仮定したら,毎月いくら所得税を負担しなければならないかという仮定の所得税額を給料から天引きされているのです.
実際には働いた時間により給料が毎月異なったり,昇給により給料が上がったり,概算通りの所得税の金額にはなりません.
そこで行われるのが年末調整というものなわけです.
年末調整は10月末~12月上旬くらいに行う
年末調整は12月に支給される給料,賞与で行われることが多いためそれより前に、勤務先から年末調整に必要になる書類の提出を求められます.
早いところでは10月末に遅いところでも11月中旬には書類が配布されると思います.
職員数が多い病院・施設ほど早めに行う傾向にあります.
勤務先から年末調整の案内があったら速やかに提出するようにしましょう.
理学療法士・作業療法士の場合にも勤務先で年末調整を行って,その結果の書類を税務署等に提出することになりますが,その最終期限は翌年の1月31日となります.
場合によっては何らかの理由で年末調整のやり直しが必要になることもあります.
年末調整で提出する書類は?
年末調整ではいくつか書類を提出する必要があります.
①給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
これは扶養控除を受けるために提出する書類です.
扶養人数に応じて控除金額が変わりますので,その内容に変更がないかを確認するためのものです.
もしご自身の扶養人数に変更があった場合には控除額が変わることになるため変更内容を記載する必要があります.
控除の金額が変わることで税金の金額も変わります.
②給与所得者の保険料控除申告書
支払った生命保険料などがある場合には,控除の対象となるため同申告書に記入を行って,勤務先の病院に提出することになります.
その際に保険会社から送付される保険料を支払った証明書を添付することが必要となります.
また住宅ローン控除に該当する場合にもこの申告書を使用します(要証明書).
ただし住宅ローンを組んだ1年目には年末調整の対象とはならず自身で確定申告を行う必要がありますので注意が必要です.
2年目以降は年末調整で申告が可能です.
年末調整ではこれらの控除を考慮し,所得税の金額を調整・決定することになります.
源泉徴収によって実際の税額よりも多く差し引かれていた場合には,次回の給与で返還されるのが一般的です.
反対に税額が足りない時には,給与から差額が差し引かれることになります.
ちなみに年末調整で申告できる控除には以下のようなものがあります.
生命保険料
地震保険料控除
社会保険料(勤務先の病院で社会保険料が引かれている場合は不要)
住宅ローン控除(2年目以降)
2021年からの変更点
2021年から年末調整の仕組みに少し変更がありました.
大きな変更ではありませんが押印義務が廃止されました.
これは非常にありがたいですね.
またコロナ禍で住宅を購入した方は2年間住宅ローン控除が延長されましたのでここも見逃せません.
今回は理学療法士・作業療法士も知っておきたい年末調整についてご紹介させていただきました.
よくわからず年末調整をされていた方も多いと思いますが,なんとなくご理解いただけたでしょうか?
いずれにしても早く書類を完成させて提出する必要がありますね.