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生活期包括的リハビリテーション指導料を提案
全国リハビリテーション医療関連団体協議会が10月28日に開催した記者会見で,2022年度の次期診療報酬改定に向けて,生活期包括的リハビリテーション指導料という概念を提案しました.
今回は疾患別リハビリテーション料の算定期限を超過した場合にも理学療法士・作業療法士のかかわりが評価される生活期包括的リハビリテーション指導料について考えてみたいと思います.
生活期包括的リハビリテーション指導料の提案
今回新たに提案された生活期包括的リハビリテーション指導料ですが,疾患別リハビリ料の算定可能期間を超えた患者などに対し,医師やリハビリ専門職がリハビリ指導等を行うことを,新たに【生活期包括的リハビリテーション指導料】として評価することと定義がなされております.
生活期の障碍者に対する,生活期リハビリテーションに精通する医師による日常生活動作や活動を中心とした診療や理学療法士・作業療法士等によるリハビリテーション指導を行った場合に算定することを要望するものです.
今回の提案要望理由
生活期包括的リハビリテーション指導料の提案理由については以下のように述べられております.
65歳以上の患者の医療における疾患別リハビリテーションは6か月を超える者は受けられなくなった.
また小児運動器疾患指導料が算定できなくなった障害児や脳性麻痺や発達障害等の小児疾患および高次脳機能障害等に対する在宅生活指導は脆弱である点が指摘された.
生活リハビリテーション医療に精通する医師による診療や理学療法士等による機能訓練計画及び指導などリハビリテーション関連職種の共同による死活指導を定期的に行い,在宅障害児者の生活機能を向上させることが急務であり,地域包括ケアシステムを推進していくうえでも介護予防や地域医療負担軽減の観点からも医師及びリハ関連職種の共同による診療,評価・指導体制を整える必要がある.
これは確かに妥当な要望と考えられます.
算定期限を超えると理学療法士・作業療法士が関わることが難しいというのは国民にとってもでメリットしかありませんからね.
疾患別リハビリテーション料の縛りを受けない理学療法士・作業療法士の評価
これまでの理学療法士・作業療法士といえば1単位20分の枠組みの中でしか仕事ができませんでした.
地域包括ケア病棟を皮切りに包括化が勧められている中で,今回の新たな提案というわけです.
継続的に理学療法士・作業療法士が関わらなくても看護・介護スタッフに対する単発的な指導でクライアントのADLが改善するケースは少なくありません.
こういった疾患別リハビリテーション料の縛りを受けない理学療法士・作業療法士の評価が提案されたのは非常に意味があることだと思います.
今回は疾患別リハビリテーション料の算定期限を超過した場合にも理学療法士・作業療法士のかかわりが評価される生活期包括的リハビリテーション指導料について考えてみました.
今回の提案が次回の診療報酬改定にすぐに反映されるかどうかはわかりませんが,こういった提案は理学療法士・作業療法士にとっても今後大きな意味を持つことになるでしょうね.