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理学療法士・作業療法士のデイサービス・デイケアの送迎運転ってどうなの?
通所施設へ勤務する理学療法士・作業療法士であれば利用者の送迎運転を行われている方も多いと思います.
でも理学療法士・作業療法士のデイサービス・デイケアの送迎運転ってどうなのでしょうか?
そもそも理学療法士・作業療法士がデイサービス・デイケアの送迎運転ってしても事故が起こった時に問題にならないのでしょうか?
今回は理学療法士・作業療法士のデイサービス・デイケアの送迎運転ってどうなのかといったお話です.
デイサービス・デイケアの送迎に必要な運転免許とは?
そもそも理学療法士・作業療法士がデイサービス・デイケアの送迎を行うこと自体は法的に問題が無いのでしょうか?
基本的にはデイサービス・デイケアの送迎というのは,第一種の普通自動車運転免許があれば理学療法士・作業療法士が行っても問題はありません.
そのため理学療法士・作業療法士がデイサービス・デイケア施設で利用者の送迎を行う場合には,理学療法士・作業療法士の応募条件として第一種普通自動車運転免許を条件としていることが多いでしょう.
しかしながら大規模なデイサービス・デイケアではバスを使用して送迎を行うこともありますので,この場合には中型普通自動車運転免許・大型普通自動車運転免許が応募条件となります.
護タクシードライバーなんてのもありますが,こちらは業務が異なるので注意が必要です.
デイサービス・デイケアの送迎ドライバーは,介護サービスの一環として運転業務を行いますので,利用者から移送料金をいただく業務ではありません.
一方で介護タクシーの場合には,利用者の移送を行い,移送料金を徴収するため,第二種運転免許が必要となります.
つまり第一種普通自動車免許を持っている理学療法士・作業療法士はデイサービス・デイケアの送迎は可能ですが,介護タクシードライバーとして働くのは難しいということになります.
デイサービス・デイケアの送迎の場合には,移送料金をもらわなければ第一種普通自動車運転免許で法的には問題無いということになります.
デイサービス・デイケア送迎時に事故を起こしたら
理学療法士・作業療法士がデイサービス・デイケア送迎時に事故を起こしてしまうとどうなってしまうのでしょうか?
デイサービス・デイケア時に理学療法士・作業療法士が事故を起こしてしまった場合,大きな負担が強いられることになります.
交通事故で多いのが交差点での事故です.
特に交差点内での事故は相手方車両や歩行者など単独事故では済まない場合が多いといった点が特徴です.
さらにデイサービス・デイケアの送迎中は入所者を乗せておりますので,事故が発生すると事故の衝撃により同乗している入所者に傷害を負わせてしまう可能性があります.
高齢者であると同時に日常生活に支障がある方がデイサービス・デイケアを利用していることが多いわけですので,事故発生時に危険を感じて受け身を取れない方がほとんどです.
そう考えると事故を引き起こしてしまうと利用者である同乗者が骨折などの外傷を負ってしまう場合もあるでしょう.
死亡事故なら現行犯逮捕も
仮に事故にあった場合には理学療法士・作業療法士にどんな刑罰が課せられるのでしょうか?
事故にあった場合には①刑事上の責任,②行政上の責任,③民事上の責任が問われます.
①刑事上の責任
まずは刑事上の責任(懲役・禁固・罰金)が問われます.
事故によりドライバーが刑事上の責任となるようなケースは死亡事故で確率的には非常に低いケースですが,死亡事故が発生してしまうと現行犯逮捕になるケースもあります.
報道機関のマニュアルでは逮捕されたら実名報道が基本なので新聞やテレビで「容疑者」として実名報道されマスコミは自宅や親類そして友人・知人宅まで取材に来る可能性は否定できません.
②行政上の責任
また行政上の責任(免許の点数・停止・取消・罰金)も問われます.
介護ドライバーにとって事故を起こすと一番可能性が高くて厳しい現実は行政処分だと思います.
デイサービス・デイケアの送迎時の事故であっても相手方および送迎中の高齢者が急ブレーキで転倒して骨折した場合も安全運転義務違反という罪になり,扱いは重傷事故に該当します.
人身事故とはケガの程度と被害者の申告によって変わりますが,骨折すると重傷事故となるため,高齢者は骨折しやすいので即座に事故扱いになるケースが多くなってしまいます.
罰金や反則金については,税法上 損金(経費扱い)として認められておりませんので,業務上で起こした交通事故による罰金や駐車違反などの反則金は施設から負担される可能性は非常に低く,ドライバーの給与からの支払いになる可能性が高いです.
③民事上の責任
最後に民事上の責任(損害賠償)も問われます.
民事上の責任というのは,相手方を死亡させたりケガをして後遺障害が残った時に損害賠償請求された場合のことですが,デイサービス・デイケア事業者のほとんどは任意保険に加入していると思われますので,保険にて賠償額が支払われると思っていて問題はありません.
理学療法士・作業療法士が送迎(運転)することのメリット
ここまで理学療法士・作業療法士がデイサービス・デイケアで送迎運転を行うことによるリスクをご紹介させていただきましたが,理学療法士・作業療法士がデイサービス・デイケアで送迎運転を行うことによる利点もあります.
乗込介助で大まかの身体機能評価ができる
自宅玄関周辺または自宅内の環境を評価することで本人・家族へ家屋環境整備の指導ができる
車内での会話で生活歴や認知面の評価ができる
このように理学療法士・作業療法士がデイサービス・デイケアで送迎運転を行うことによる利点もありますが,これらの利点だけで理学療法士・作業療法士がデイサービス・デイケアで送迎運転を行うというのはリスクが高すぎますよね.
そうはいっても人員不足から理学療法士・作業療法士がデイサービス・デイケアで送迎運転を強いられることも少なくないのが現実だと思います.
今回は理学療法士・作業療法士のデイサービス・デイケアの送迎運転ってどうなのかといったお話でした.
上述したように理学療法士・作業療法士のデイサービス・デイケアの送迎運転というのは交通事故に伴うリスクもはかりしれません.
もし送迎運転を行う場合には,何かしらの手当を頂くか,それなりの契約を交わしたうえでないと危険が高すぎますね.