理学療法士・作業療法士も転職するなら再就職手当をもらわないと大損

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理学療法士・作業療法士も転職するなら再就職手当をもらわないと大損

理学療法士・作業療法士の皆様は再就職手当ってご存じですか?

意外に再就職手当をもらうことなく転職をされている理学療法士・作業療法士も多いのですが,再就職手当の支給要件を満たしている場合には,この再就職手当をもらわないと大損です.

今回は理学療法士・作業療法士も知っておきたい再就職手当についてご紹介させていただきます.

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理学療法士・作業療法士が退職する際に必要な手続き

理学療法士・作業療法士が勤務していれば,給与から年金や健康保険,雇用保険,税金などが天引きされます.

しかしながら退職すると今まで職場で加入していた厚生年金や健康保険の資格が無くなってしまいます.

そのため国民年金や国民健康保険などの加入手続きについては自身で行う必要があります.

この手続きについては退職する時期やその後の状況によっても異なります.

では理学療法士・作業療法士が退職する場合にはどのような手続きが必要なのでしょうか?

理学療法士・作業療法士が退職後すぐ入職する場合

退職した翌日に入職する場合には,基本的には転職先の職場が必要な手続きを行ってくれますので,理学療法士・作業療法士自身が手続きを行う必要はありません.

転職後に新しい職場で必要書類を提出すれば問題無いわけです.

この場合には,基本的に失業している期間がありませんので,失業手当の給付を受けることはできません

 

理学療法士・作業療法士が退職後すぐ入職しない+雇用保険加入期間12ヵ月未満

退職から入職までに期間がある場合には,「年金・健康保険」の切り替え手続きが必要となります.

ただ雇用保険の加入期間が12ヵ月未満ですと,失業手当を受けることができません

しかしながら退職の理由によっては給付できる可能性もあるので確認が必要です.

 

理学療法士・作業療法士が退職後すぐ入職しない+雇用保険加入期間12ヵ月以上

退職から入職までに期間がある場合には,「年金・健康保険」の切り替え手続きが必要となります.

退職日以前の2年間で,雇用保険加入期間が通算12か月以上あれば失業手当を受給することができますので,これは忘れずに手続きを行いましょう.

ただし雇用保険に加入していた期間の中で“被保険者期間”が通算12か月以上を満たしていることが条件となりますので,この点にも注意が必要です.

 

 

 

 

 

 

 

 

失業手当の手続き方法

理学療法士・作業療法士にとっても退職後に転職活動を考える場合には,失業手当が大きな収入源となります.

あまりご存じない方が多いのですが,理学療法士・作業療法士が勤務していた間に加入していた「雇用保険」によって,退職後に失業手当を受け取ることが可能なわけです.

とはいっても雇用保険に加入していた全ての人が受給できるわけではなく,条件を満たす必要があるので事前確認が必要です.

以下に失業手当受給の条件をお示しいたします.

 

ハローワークや転職サイトで求職の申し込みを行っている

再就職しようとする積極的な意思があり,いつでも就職できる能力がある

理学療法士・作業療法士は再就職に向けて努力しているが就職できず失業状態にある

退職日以前の2年間に,被保険者期間が通算して12か月以上あること(特定受給資格者または特定理由離職者は別条件あり)

 

失業手当を受給するためには,求職活動をすることが条件となっておりますので,既に転職先が決定している場合には,原則として給付を受けられません.

また手続きが遅くなってしまうと給付を受けられる期間が決まっておりますので,給付の開始がおそくなり満額を受け取れない可能性があります.

したがって退職後に離職票を受け取ったらなるべく早めに手続きに行くことが重要です.



 

 

 

 

 

 

 

再就職手当ってなに?

失業手当についてご説明いたしましたが,次は再就職手当についてもご説明させていただきます.

再就職手当という制度は,失業した方の早期の再就職を支援する制度で,失業保険の受給資格が認められた後,早期に再就職が決定した場合に支給される給付制度の一つです.

再就職手当を受け取るためには,以下の定められた要件をすべて満たしていることが重要となります.

 

失業手当の手続きを行い,受給資格が認められた後に就職した

原則として雇用保険の被保険者になっていること

再就職先で1年以上の勤務が確実であること

 

 

 

 

 

 

 

 

再就職手当ってどのくらいもらえるの?

では理学療法士・作業療法士が要件を満たした場合には,どのくらいの金額を受け取ることが可能なのでしょうか?

再就職手当の金額は,失業手当の日額や残日数,残日数により異なる給付率で計算されます.

早く就職するほど,失業手当の残日数が減らないため給付率が上がり,受け取ることのできる金額は多くなります.

 

再就職手当=基本手当日額 × 失業手当残日数 × 給付率 (60%又は70%)

 

で計算されます.

 

基本手当日額には上限があり,給付率については就職日が平成29年1月1日前の場合は50%又は60%となります.

 

例えば,基本手当日額4,000円,所得給付日数90日の方が給付制限中に就職した場合には,給付率は70%となりますので,以下の計算になります.

 

(例)4,000円 × 90日 × 70% = 252,000円

 

けっこうな金額ですよね.

 

ただここで注意が必要なのは,給付制限の最初の1ヵ月以内に就職する場合,再就職手当を受給するにはハローワークまたは厚生労働省に認可された職業紹介事業者などの紹介で就職することが条件となります.

知人の紹介や新聞広告などから再就職した場合には,給付の対象外となってしまうわけです.

ちなみに2ヵ月目以降であれば知人の紹介や新聞広告などからの再就職も給付の対象となります.

 

 

 

 

 

 

 

 

再就職にはPTOTSTワーカーがおすすめ

PTOTSTワーカーは上述した再就職手当支給の条件となる厚生労働省認可の人材紹介サービスです.

そのためPTOTSTワーカーを通じて転職すると「ハローワークの再就職手当の対象」となります.

PTOTSTワーカーに登録し再就職すれば,給付制限のある方でも7日間の待機期間を過ぎれば再就職手当を受け取ることができるわけですね.

またPTOTSTワーカーでは再就職のサポートを手厚く行っており,自分に合った職場を見つけることが可能です.

給付制限があっても就職し再就職手当が貰えるだけでなく,自分に合った職場を見つけることができることはPTOTSTワーカーを利用する大きなメリットとなります.

ただこの再就職手当や失業手当のことってけっこう制度がややこしてくてわかりにくいですよね?

PTOTSTワーカーに登録して転職を進めれば,失業手当や再就職手当のことについてもエージェントの方がわかりやすく必要な手続きについて教えてくださいます.

転職をサポートしてくれる上に,失業手当と再就職手当のサポートもいただけるのに登録は無料ですので,これは利用しない手はありませんよね?



今回は理学療法士・作業療法士も知っておきたい再就職手当についてご紹介させていただきました.

これから転職を考えている方で,一度休職してからの転職を考えられている方は,このPTOTSTワーカーの利用がお勧めです,休職期間中にゆっくりと転職先を考えながら,失業手当と再就職手当のサポートも受けることが出来ますからね.



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