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理学療法士・作業療法士が有給休暇取得を拒否されたら?
昨年度から働き方改革法案が施行され,理学療法士・作業療法士の働き方も変わりつつあると思います.
年に5日以上の有給休暇の取得が義務付けられたわけですが,そもそも有給休暇頭位のは労働者の正当な権利なわけですので,働き方改革いかんでなく取得したい労働者が取得できるのが健全です.
ただ職場によっては理学療法士・作業療法士が有給休暇取得を拒否されたなんて話も聞きます.
今回は理学療法士・作業療法士が有給休暇取得を拒否されたらどうすればよいのかについて考えてみたいと思います.
有給休暇取得は労働者の正当な権利
まず基本的なところですが,有給休暇取得は理学療法士・作業療法士をはじめとする労働者の正当な権利であります.
病院や施設には理学療法士・作業療法士に有給休暇を与える義務があるわけです.
有給休暇に関しては労働基準法第39条1項において以下のように記述があります.
つまり病院や施設はは一定の条件を満たした理学療法士・作業療法士に対して有給休暇を与える義務を負っているということになります.
また逆の見方をすると理学療法士・作業療法士には有給休暇を取得する正当な権利があるということになります.
働き方改革法案
上述した有給休暇に関する労働基準法第39条に加えて
2019年から働き方改革法案が成立し,2019年4月1日から新しい法令が義務付けられました.
理学療法士・作業療法士が勤務する病院や施設も含む日本のすべての企業において,年次有給休暇が10日以上発生した社員に対して,最低でも5日間の有給休暇を消化させなければならなくなったのです.
年次有給休暇の発生日から1年の間に取得させること,また病院や施設が時季を指定して確実に取得させることなども義務付けられております.
この働き方改革法案に違反した場合には労働基準法違反として30万円以下の罰金に処される可能性があります(労働基準法第120条第1号).
このように有給休暇取得率の低い日本,そして特に有給休暇取得率の低い医療職においても正当な権利である有給休暇の取得が実現できるような職場へ変化しつつあるわけです.
有給休暇申請で理由を伝える必要があるか?
有給休暇申請の際に問題になるのが,有給休暇を取得する理由を明示する必要があるかどうかといった点です.
有給休暇の取得は理学療法士・作業療法士の正当な権利ですの,本来であれば有給休暇の申請に理由は不要です.
ただ重要になるのは病院や施設がもつ有給休暇の時季変更権です.
しかしながら申請理由を記載しなかったら有給取得を拒否されたというケースも耳にします.
ではなぜ有給休暇の申請に理由が必要なのでしょうか?
これは労働基準法第39条5項に答えがあります.
労働基準法第39条5項では以下のように記載されております.
使用者は前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない.
ただし,請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては,他の時季にこれを与えることができる.
つまり病院や施設には,運営に支障がでる時季に有給休暇の取得を請求された場合には,時季を変更できる時季変更権があるのです.
希望する有給の休暇日が,事業の運営を妨げると判断される時期にあたってしまった場合には,病院や施設は有給を希望する理由から「時季の変更が可能であるか」などを判断するわけです.
そのため有給休暇の申請で理由が必要になることがあるわけです.
ただこれって複数の理学療法士・作業療法士の間で有給休暇申請の日程が重複した場合や,病院や施設のイベントで特にマンパワーが不足するといった場合に必要になるだけであって,そうでなければ毎回のように理由を申請する必要はないわけです.
プライバシーの侵害になれば違法になる
上述のように病院や施設には時季変更権がありますので,行使の範囲内で有給休暇の理由を聞くことは違法にはならないと考えられます.
ここで重要なのはあくまで行使の範囲内でといった点です.
上述したような有給休暇を取得されると病院や施設の運営に支障がでる場合とかそういった場合ですね.
したがって時季変更権とは関係なく,行使の範囲を超えて有給休暇の理由を聞くことは違法となる可能性があります.
たとえば「プライバシーを詮索してしつこく理由を聞かれる」「理由をいわないことで直ちに取得を拒否される」「時季変更権を行使する必要性がないことが明白なのに理由を聞かれる」などといった場合にはこれは違法ですね.
また確認することで理学療法士・作業療法士が畏縮し,結果として休暇取得がしにくい職場環境となれば,取得を妨げる行為として違法と見なされることもあります.
理学療法士・作業療法士が有給休暇の取得を拒否されたらどうすべきか?
では理学療法士・作業療法士が有給休暇の取得を拒否されたらどうすればよいでしょうか?
まず考えられる解決策としては,病院や施設が時季変更権の行使によって拒否しているのであれば別の日程での取得を交渉してみることが先決です.
ただ拒否された有給取得予定日が時季変更権を行使すべき時期でないことが明白であったり,日程の変更さえ認められない場合には違法ですので,これはきちんと対処すべきです.
まずは病院内や施設内に労働組合があれば,労働組合に相談するのが良いでしょうね.
病院や施設内で解決しそうになければ労働基準監督署に相談するといった方法が挙げられます.
労働基準監督署では労働基準法に関連する労働問題を中心にさまざまな分野の相談を受付けています.
場合によっては有給休暇の取得が認められなかった証拠となるメール・音声等のやりとりが残っているとよいですね.
また合わせて出勤日数や有給休暇の消化状況の記録の準備も必要です.
今回は理学療法士・作業療法士が有給休暇取得を拒否されたらどうすればよいのかについて考えてみました.
この時代に有給休暇取得拒否なんてブラックすぎますので,そんな職場は早く辞めてしまった方が身のためかもしれません.
やっぱり今の時代働きすぎはいけません.
きちんと休暇を取得しながら自分の健康を大切にして長く働きたいですよね.
ただ実際の有給休暇の取得情報ってなかなか外からは分かりづらいというのも実際です.
転職に際しては転職サイトに登録して転職エージェントにここ数年の有給休暇の取得率を確認する等の方法がお勧めです.
自分ではなかなか有給休暇の取得率なんて聞きにくいですからね.
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