目次
理学療法士・作業療法士が提供単位数を決定しても違法にならないの?
皆様の職場ではクライアントに提供する理学療法・作業療法の単位数ってどうやって決めてますか?
例えば10人の担当クライアントがいて,2単位のクライアントと,1単位のクライアントがいたりしますよね?
もちろん病状を考慮してまだ運動負荷を十分に掛けることが好ましくないといった理由で提供する単位数が他のクライアントよりも少ない場合もあると思いますが,病院やリハビリテーション部門の都合でクライアント間でサービス提供単位数に差が出ているといった場合もあるでしょう.
でもこの場合のサービス提供単位数ってそもそも理学療法士・作業療法士が提供単位数を決定しても違法にならないのでしょうか?
今回は理学療法士・作業療法士が提供単位数を決定しても違法にならないのかどうかについて考えてみたいと思います.
実施単位数に差があるのは問題にならないのか?
おそらく理学療法士・作業療法士が勤務する職場の多くが,提供する単位数がクライアント間で異なると思います.
このクライアントは在宅目標だから3単位,このクライアントは施設入所だから1単位みたいな考え方が当たり前になっている医療機関も少なくないと思います.
でもこれってクライアント目線で考えるとおかしいですよね?
施設入所予定の方であっても十分なサービスを受けて,機能回復・能力向上を図りたいと考えるのが普通です.
特に急性期の場合には,高額療養制度を使えば,3単位のサービスを毎日受けたクライアントと,1単位のサービスを毎日受けたクライアントと入院料の自己負担額って差がない場合がほとんどです.
そうなると同じサービスであれば長い時間サービスを受けたいと考えるのが通常だと思います.
このクライアント間での格差って問題にならないのでしょうか?
実施頻度に差があるのは問題にならないのか
さらに場合によっては,実施単位数だけでなくて実施頻度にクライアント間で差があるということもあると思います.
あるクライアントは週に3回の対応なのに,あるクライアントは毎日の対応といったパターンです.
もちろん月13単位までの算定しかできないために,週3回しか対応できないなんて理由があればよいわけですが,そうでない場合にも部門の人員の都合で一部のクライアントは週3回しかサービスを提供できず,他のクライアントは毎日サービスを提供しているといったケースもあるでしょう.
これも明確な理由があれば問題ないかもしれませんが,理学療法士・作業療法士のさじ加減で頻度が決定されている場合がほとんどでしょう.
これって問題にならないのでしょうか?
優先順位を理学療法士・作業療法士が決定しても問題ないのか?
おそらく多くの医療機関では,クライアントに提供する単位数や頻度というのは理学療法士・作業療法士の判断にゆだねられているといったところがほとんどでしょう.
実際にリハビリ実績を調査していくと,クライアント間でかなりの格差があることも分かります.
理学療法士・作業療法士のさじ加減でサービス提供量を決定することははたして問題にならないのでしょうか?
医師からの処方内容に実施時間や実施頻度がどのくらい明示されているか?
望ましい方法としては医師からの処方箋や計画書に週何回とか1日何に単位といった指示があるのが理想です.
医師が病状を判断したうえで頻度を決定するということです.
ただこれって現実問題不可能に近いですよね.
やり手のリハビリテーション医でもいないかぎり,このあたりのマネジメントを主科の医師が行うのは不可能に近いでしょう.
結局は頻度に関する指示がない場合には,リハビリテーション部門に一任されているということになります.
現行では医師の指示の中に頻度が明記されていなければ,特に法律上は違法にならないのが実際でしょうね.
あからさまに差をつけるのは
ただリハビリテーションサービスの提供量にあからさまに格差があるのは倫理的にどうなのかと思ってしまいます.
例えば病院関係者の家族にはかなりのサービス量を提供して,そうでないクライアントには塩対応というのはいただけませんよね.
病院関係者で無くとも●●会社の社長だから特別扱いで,かなりのサービス量を提供するとかよくありますよね…
ある程度の優遇はいたしかたないかもしれませんが,あまりにも格差が大きいと後で問題にならないかとひやひやします.
今回は理学療法士・作業療法士が提供単位数を決定しても違法にならないのかどうかについて考えてみました.
このサービス提供量に関しては,リハビリテーション部門に一任されていれば,結局は担当の理学療法士・作業療法士個々人の判断ということになりますので,クライアント間の格差というのは今後も永遠に生まれ続けるものだと思われます.
ただあまりあからさまだと倫理的にも問題があると思いますので,このあたりも少し意識してサービス提供量を決定する必要がありそうですね.
コメント