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退院時リハビリテーション指導料算定時に理学療法士・作業療法士が忘れてはいけない手続きとは?
医療機関に勤務する理学療法士・作業療法士であればクライアントが退院される際に,退院時リハビリテーション指導料を算定される機会は多いと思います.
ただこの退院時リハビリテーション指導料って正しい算定方法が知られていなかったりします.
今回は退院時リハビリテーション指導料算定時に理学療法士・作業療法士が忘れてはいけない手続きについてご紹介させていただきます.
退院時リハビリテーション指導料とは?
退院時リハビリテーション指導料というのは,患者の退院時に退院後の在宅生活をするうえで必要な指導を行った場合に算定することが可能です.
なおこの指導料と退院時共同指導料2は同時に算定できません.
具体的には,理学療法士・作業療法士が転倒予防,歩行指導,基本動作指導,一日の生活リズムに関する指導,福祉用具選定に関する指導等を行った場合に退院時リハビリテーション指導料を算定することができます.
退院時指導なので算定は基本的に1回となります.
退院時リハビリテーション指導料はどんな疾患でも算定できるかというとそうではありません.
退院後リハビリの必要性がないと判断できる症例に関しては,退院時リハビリテーション指導料を算定することはできません.
例えば即日転院の患者,再入院による2度目の算定,死亡退院などはNGというわけです.
退院時リハビリテーション指導料は300点です.
退院時に指導を行えば,3,000円が病院に入るわけですね.
退院時リハビリテーション指導料算定における留意事項
退院時リハビリテーション指導料は,入院していた患者の退院に対し,リハの観点から退院後の療養上必要と考えられる指導を行った場合に算定が可能です.
また退院時リハビリテーション指導料は,主治医やリハ医が指導を行った場合にも算定できます.
さらに医師の指示の下で,理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が保健師・看護師・社会福祉士・精神保健福祉士とともに指導を行った場合にも算定が可能です.
ポイントは理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のみならず保健師・看護師・社会福祉士・精神保健福祉士とともにといった記載になっている点です.
ここはけっこう見逃されがちです.
看護師による指導も含まれていると考えた方が良いでしょう.
退院時リハビリテーション指導内容は診療録へ記載する
ここで重要なのが指導内容についての記載です.
「指導(又は指示)内容の要点を診療録等に記載する」と明記されております.
つまり指導内容についてきちんと診療録に明記することなく,退院時リハビリテーション指導料を算定してしまうとまずいわけですね.
ただけっこうこの診療録への記録が抜けがちです.
また診療録への記録に際しては,リハビリテーション専門職のみならず,看護師も看護記録へ退院時リハビリテーション指導に関して記録を行っておくことが重要です.
ここが抜け落ちていると監査の際に指摘を受ける可能性があります.
記録内容については詳細な記録が求められるわけではありませんので,退院時リハビリテーション指導として●●を指導したといった程度でも問題ありません.
場合によっては入所施設への情報提供をもって退院時リハビリテーション指導とするといった方法でも良いでしょう.
もちろんこの場合には情報提供書(サマリー)を診療録内に残しておく必要があります.
今回は退院時リハビリテーション指導料算定時に理学療法士・作業療法士が忘れてはいけない手続きについてご紹介させていただきました.
以外で知っているようで知らない退院時リハビリテーション指導料ですが,ポイントは看護師とともに指導を行うといった点(同時に同席する必要はなくそれぞれが指導を行えば問題ないと思います)と,指導内容についてきちんと診療録内に記録を残しておくといったところでしょうね.
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