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理学療法士・作業療法士が書籍をコピーするのって違法にならないの?
皆様の職場にもこんな理学療法士・作業療法士いませんか?
本を買うお金がないので本をコピーさせてください…
これってどうなのでしょうか?
飲み会に行くお金はあるのに書籍を購入するお金はない…
こんな理学療法士・作業療法士に自分が購入した書籍をコピーしてほしくないですよね?
そもそも理学療法士・作業療法士が書籍をコピーするのって違法にならないのでしょうか?
今回は理学療法士・作業療法士が書籍をコピーするのって違法にならないのかどうかについて考えてみたいと思います.
書籍のコピーは違法?
まず理学療法士・作業療法士が書籍を買ったり借りたりした場合に,その書籍の内容をコピーすることは許されるのでしょうか?
基本的に他人が書いた書籍をコピーする場合には,著者または出版社の許可が必要となります.
しかしながらどのような場合にも許可が必要というのではあまりに窮屈ですから,いくつか例外が認められております.
例えば,理学療法士・作業療法士が図書館の書籍を図書館でコピーしたいと思った場合,その目的が調査や研究のためのものであれば,書籍をコピーすることができます.
ただコピーする範囲を本の一部にとどめなければならないなど,いくつかの条件があります.
図書館でのコピー以外であっても,例えば個人的に使う目的(「個人使用目的」)であれば,本のコピーをすることが許されているわけですね.
しかしながらあくまで個人的な目的に限られるといった点に、注意が必要です.
例えば理学療法士・作業療法士がコピーしたものを他人に渡すような場合には,もはや個人的な目的ではないということになり法律違反となってしまう可能性があります.
病院内の研修で書籍や雑誌のコピーを配布してもよい?
ちなみに病院内で理学療法士・作業療法士が本や雑誌をコピーして研修目的で配布するのはどうでしょうか?
理学療法士・作業療法士が関連するところで考えても,養成校の授業などで書籍や雑誌のコピーを配布するということがあります.
このような「教育機関でのコピー」についてはコピーが認められていますので,学生に書籍や雑誌をコピーしたものを配布する行為は違法には当たりません.
研修会でコピーした資料を配布するのは?
では営利目的の研修会で理学療法士・作業療法士が書籍や雑誌のコピーを配布するのはどうでしょうか?
この場合にも教育目的としてコピーが許されると考えがちですが,研修主催団体はあくまで営利を目的とする組織であり,教育機関ではありません.
病院内で研修を行うときも,病院というのが教育機関ではありませんし,病院の業務の一環ということになりますから,個人的に使う目的(「個人使用目的」)ともいえません.
そのため理学療法士・作業療法士が病院や施設で研修をする際に書籍や雑誌のコピーをして配布したいというような場合には,書籍の著者や出版社に許可を得なければ,原則として法律違反ということになってしまいます.
理学療法士・作業療法士が本を読むのとコピーした場所だけ読むのは…
冒頭でも述べたように書籍の一部をコピーして読んでいる理学療法士・作業療法士って少なくないと思いますが,特に単著で書かれたような書籍の場合には一部だけを読んでもあまり意味がない場合もあります.
一部だけ読んでも記述されている内容の本質を理解することが難しい場合が多いです.
当然ながら情報量が圧倒的に違います.
また無料で読むのと有料で読むのとでは,理学療法士・作業療法士が書籍や雑誌から知識を吸収しようとする意識も違うでしょうね.
今回は理学療法士・作業療法士が書籍をコピーするのって違法にならないのかどうかについて考えてみました.
結論から申し上げますと個人目的での書籍のコピーは合法ですが,研修会等での無断配布は違法です.
また書籍は一部だけをコピーして読んでも本質を理解することは難しい場合も多いので,きちんと自分で購入して読むのが理想ということですね.
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