目次
訪問リハビリテーションでは屋外歩行は禁止?
訪問リハビリテーションに携わる理学療法士・作業療法士であれば,「訪問リハビリ中の屋外歩行はNG」なんて話を耳にされたことのある方も多いと思います.
ただ場合によっては生活範囲を拡大する上で屋外歩行練習を行う場合もあると思いますが,訪問リハビリテーション中の屋外歩行はNGというのは本当なのでしょうか?
今回は訪問リハビリテーションでは屋外歩行は禁止なのかどうかについて考えてみたいと思います.
屋外歩行練習に関する規制が存在するのか?
屋外歩行練習に関する規制が存在するのかにつちえですが,基本的に訪問リハビリテーションの規定の中に屋外歩行練習は行ってはいけないと明示されているわけではありません.
ただ訪問看護に関する給付に関する規定の中に,訪問看護は「通院が困難な利用者」に提供するということがうたわれているのです.
以下がその規定の抜粋です
訪問看護費は「通院が困難な利用者」に対して給付することとされているが,通院の可否にかかわらず,療養生活を送る上での居宅での支援が不可欠な者に対して,ケアマネジメントの結果,訪問看護の提供が必要と判断された場合は訪問看護費を算定できるものである.
「通院が困難な利用者」の趣旨は,通院により,同様のサービスが担保されるのであれば,通院サービスを優先すべきということである.
こういった規定から考えて,通院が困難な利用者に限り訪問系サービスを利用できるため,屋外歩行練習が可能であれば通院が可能であるため訪問系のサービスは不必要という指導がローカルルールとして過去にあったようです.
ただ実際に考えてみてください.
自宅近隣の屋外歩行が何とかできるといった状況で,通院が可能でしょうか?
屋外歩行=通院可能と考えるのはあまりにも短絡的すぎないでしょうか?
こう考えると訪問リハビリテーションでの屋外歩行は禁止というのはかなりの拡大解釈と考えることができます.
屋外歩行は訪問看護のサービスとして認められるのか?
過去にはこういった回答も出されております
①自立支援として利用者の生活機能の維持・向上を図ることを目的として実施するものであること
②医師の具体的指示等,医学的判断に基づくものであること
③適切なケアマネジメントのもとで作成された訪問看護計画に位置づけられていること
したがって明確な目的があり,医師からの指示があり,訪問看護計画書に記載されていれば制度上は可能ということで考えて問題無いと思います.
ちなみに訪問介護は屋外歩行(散歩)はNGとなりましたので,そう考えると利用者のほとんどが屋外での活動を行える機会というのが少なくなっているわけですので,必要であればわれわれ理学療法士・作業療法士の介入は必須となるでしょうね.
特に玄関の移動,自宅近隣の移動というのは訪問から通所に結び付けるためにも必須ですからね.
今回は訪問リハビリテーションでは屋外歩行は禁止なのかどうかについて考えてみました.
結論から申し上げますときちんと目的があって医師からの指示があって訪問看護計画書に記載をしておけば制度上は可能です.
これから寒くなりますが防寒対策をしっかりして利用者の活動範囲を拡大させていきたいですね.
コメント