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リハビリテーション部門の清掃や勉強会は業務時間内に
理学療法士・作業療法士が始業時間前にリハビリテーション部門内の清掃を行うということは多いと思います.
皆さん,なんとなく始業時間前に清掃をされていると思いますし,場合によっては若手スタッフが上司から強制されてというのも少なくないのではないでしょうか?
でも始業時間前の掃除って基本的には時間外勤務の扱いになりますし,後々請求されたらとんでもない額になることもあります.
今回はリハビリテーション部門の清掃は業務時間内にしましょう,始業時間前の掃除は時間外勤務になるといったお話です.
始業時間前の朝の掃除
始業時間前の朝の掃除も個人が自主的に行っている場合には,これは時間外労働としては認められません.
例えば当番制で行っているとか,全員が行っている場合というのはほぼ時間外労働と認められるでしょう.
仮に始業時間前に毎日15分掃除を行っているとすると,時間外労働の時給が2,000円の場合には,これを過去3年間請求されると0.25時間(15分)×250日(一年間の労働日数)×3年×2000円=375,000円となります.
これを10名のリハビリテーション部門のスタッフに支払うとなれば400万円近い金額になりますので,新卒理学療法士が1人雇用できるレベルです.
これはすごい額です.
こう考えると掃除は業者に依頼するか,労働時間内に行うのが良さそうですね.
昼休みの電話当番も注意
職場によっては理学療法士・作業療法士が交代で昼休みに電話番をしているといった職場もあると思います.
電話番というのも昼食を摂りながらであっても上司から命令されて行っているとすれば立派な時間外労働です.
これも毎日のことですので1時間×250日×3年×2000円と請求されれば,3年で150万円にもなります.
こんなの後で請求されたらとんでもないですよね…
業務終了後の勉強会
理学療法士・作業療法士界隈で多いのが勉強会です.
これも自主的に行われているものと強制的なものといろいろありますが,どちらにしても半強制になっていないことも重要です.
スタッフが「大丈夫です」なんて言って研修会に参加していても,上司や先輩に誘われた勉強会を断るなんて言うのは現実的に難しいですからね.
最近は勉強会に関しても自主的なもので,時間外労働ではないといった署名をさせる病院や施設も出てきているようです.
こう考えると勉強会も時間内に行うのが理想でしょうね.
勉強会に強制的に参加させられたなんて後で管理者が責められることも十分に考えられますからね.
後で時間外請求なんてされたらえらい額になります.
管理者の理学療法士・作業療法士が労務管理を行う上では労働時間の管理というのはきっちりすべきですね.
今回はリハビリテーション部門の清掃は業務時間内にしましょう,始業時間前の掃除は時間外勤務になるといったお話でした.
時代は変化してます.
昔はボランティアが当たり前だったことが今の時代は通用しません.
管理をされている理学療法士・作業療法士の皆様は労働時間の管理を軽視すると後にとんでもないしっぺ返しを食らう可能性があるということを認識しておく必要があるでしょうね.
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