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まだ疾患別リハビリテーション料の単位の貸し借りを行っている医療機関があるなんて…
昔は理学療法士・作業療法士の職場で単位の貸し借りしている職場って多かったですよね.
週の勤務日数が多い理学療法士・作業療法士は108単位以上の取得ができないから,他の理学療法士・作業療法士に単位を借りるってやつです.
記録上はリハビリを担当していない人がリハビリを行っていることとなるわけですが,これってありでしょうか?
今回は理学療法士・作業療法士間の単位の貸し借りについて考えてみたいと思います.
単位の貸し借りは違法です
これは当たり前のことですが基本的に理学療法士・作業療法士間における単位の貸し借りは違法です.
管理職が管理業務を行っている時間の単位に空きがあるから部下が行なった単位を管理職が行ったということにして保険診療点数を請求するのはNGです.
こんなの監査が入って見つかれば一発でアウトです.
またよくあるのが週に6日勤務して,108単位上限を超えるから,週4勤務だった理学療法士・作業療法士に単位を譲渡するなんていうのもNGですね.
基本的にはクライアントに直接対応していない理学療法士・作業療法士の名前で算定するのはNGなわけです.
言語聴覚士が理学療法士の名前を借りて算定
今年度から言語聴覚士も呼吸リハビリテーション料を算定することが可能となりました.
ただまだ運動器リハビリテーション料なんかは算定できないわけです.
運動器疾患の方の嚥下に介入する際に,言語聴覚士は運動器リハビリテーション料が算定できないから,代わりに理学療法士が運動器リハビリテーション料を算定するなんていうのもNGですね.
もちろんがんリハ研修が終わってない理学療法士ががんリハ研修が済んでいるの理学療法士の名前を借りて単位を取るなんていうのもNGです.
医療機関によってはこういった単位の貸し借りがリハビリテーション部門の方針として当たり前のように行われているところもあるようで,罪の意識が無くなっているのも怖いことです.
新人理学療法士の単位の貸し借り
またスタッフ数の少ない職場によくあることですが,4月に入職してきた新人理学療法士・作業療法士が免許申請中に行った単位を有資格者がもらうなんていうのもNGですよね.
そもそも免許申請中にクライアント対応させること自体が怖いですが…
明らかな人員不足でやむを得ずといった職場もあるのでしょうね.
今回は理学療法士・作業療法士間の単位の貸し借りについて考えてみました.
単位の貸し借りというのは部門の収益を考えての行動なのだと思いますが,監査で引っ掛かれば逆に大きな損害を被ることとなります.
また単位の貸し借りがNGだと知らなかった理学療法士・作業療法士の方々は自施設の部門運営が健全ではないことを認識された方が良いでしょうね.
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