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作業療法士の下肢運動器疾患に対する機能訓練
施設の理学療法士・作業療法士数や管理者の考え方によって,理学療法士・作業療法士の役割分担も様々だと思います.
脳卒中片麻痺例を対象とした作業療法では作業療法士が上肢機能の改善に向けたアプローチを行うのも一般的になっておりますが,特に整形外科分野では作業療法士が機能訓練を行うのはNGなんて考えの理学療法士も少なくありません.
今回は作業療法士は下肢疾患に対する機能訓練について考えてみたいと思います.
作業療法の定義
作業療法士が行う機能訓練についていろいろと意見が出るのはそもそもの作業療法の定義に柔軟性が無いところに大きな原因があると思います.
法律上は,「作業療法とは身体又は精神に障害のある者に対し,主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため,手芸,工芸その他の作業を行わせることをいう」とあります.
この法律上の定義から考えると機能訓練を行うことに首をかしげたくなるのもわかりますが,主としてということですので,もちろん他の介入もあって然りだと思います.
ちなみに作業療法の定義の中には物理療法という用語も一切出てこないというところもポイントでしょうね.
下肢運動器疾患に対する機能訓練
作業療法士が人工膝関節全置換術後早期の方の膝関節屈曲可動域運動や歩容修正を目的とした歩行トレーニングを行っているのを見たら皆さんはどんな印象を持ちますか?
おそらく何か違和感があるなという方も多いのではないでしょうか?
特に整形外科疾患の中でも下肢の荷重関節に対する疾病については何となく理学療法士がといった印象が強いと思います.
理学療法士・作業療法士数がまだまだ少ない医療機関も
職種の特性を考えれば下肢の運動器疾患には理学療法士が携わるのが理想かもしれません.
しかしながら病院によっては理学療法士・作業療法士数が少なく,1人のクライアントに理学療法士・作業療法士のどちらか1人しかつけないといった状況もあります.
そこで作業療法士だからといって下肢の運動器疾患に対して機能訓練が行えないというのはお話にならないわけです.
要は職場環境によって作業療法士に求められることが異なるわけです.
本当に勤務先ごと分野ごとで状況が異なるわけですね.
作業療法士だから機能訓練には携わらない
作業療法士だから下肢の運動器疾患に対して機能訓練を行わないという考え方は勝手だと思いますが,勤務先や従事する分野によっては,下肢の運動器疾患に対する機能訓練のプライオリティが高い場合もあると思います.
作業面接を行った上で,そのクライアントの意味のある作業への従事を達成するには,まずは機能面の改善が先決といった場合も当然あるでしょう.
整形外科の場合には,機能を無視して人生を考えるというのは既に職務放棄に近いと思います.
結局のところ,理学療法士だからとか作業療法士だからという話でなくて,それぞれの環境で作業療法士として出来ることを日々模索していく必要があるでしょうね.
今回は作業療法士は下肢運動器疾患に対する機能訓練について考えてみました.
従来の作業療法士だからといった考え方自体が環境に合致しない場合もあるでしょうし,組織によっては法律上の作業療法の定義にそぐわない仕事をせざるを得ないこともあると思いますが,その中で作業療法士らしさを出せれば良いのでしょうね.
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