新型コロナウイルス感染拡大に伴う臨床実習指導者要件の取扱いに関する要望

臨床実習・国家試験
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新型コロナウイルス感染拡大に伴う臨床実習指導者要件の取扱いに関する要望

理学療法士・作業療法士の臨床実習についてはこのブログの中でも何度も取り上げさせていただきましたが,2020年度以降の入学生から指定の研修会を受講した理学療法士・作業療法士でなければ臨床実習指導が行えなくなります

今年度も全国各地でこの臨床実習指導者講習会が開催される予定でありましたが,新型コロナウイルス感染拡大に伴い講習会が開催できない状況が続いております.

こういった状況を鑑みて日本理学療法士協会・作業療法士協会が厚生労働省に対して臨床実習指導者要件の取り扱いに関して要望書を提出しております.

今回は新型コロナウイルス感染拡大に伴う臨床実習指導者要件の取扱いに関する要望について考えてみたいと思います.

Coronavirus disease (COVID-19) outbreak – warning alarm message.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新型コロナウイルス感染拡大に伴う臨床実習指導者要件の取扱いに関する要望(HPより抜粋)

厚生労働省におかれましては,新型コロナウ イルス対応に追われているところと拝察します.

臨床実習指導者講習会におきましては,新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防ぐため,令和2年2月末から講習会の開催を中止せざるを得ない状況が続いております.

その影響により,今年度下半期から講習会を再開出来た場合においても,2021年度末までに養成出来る指導者の数は,理学療法士,作業療法士ともに目標値の6割程度に留まる試算となっております.

臨床実習指導者の養成に大きな支障が起きていることにつきまして,ご多忙とは存じますが,以下のご検討をお願いいたします.

 

基本的には,理学療法士作業療法士養成施設指導ガイドライン8 ( 1)に定められる 者が指導を行うこととするが,要件を満たす臨床実習指導者の確保が困難である場合には,臨床実習指導者の要件に関する施行を少なくとも2022年3月末まで猶予を持たせるなど,弾力的な運用を可能にすること.

 

具体的には,理学療法士作業療法士養成施設に2020年に入学した者については,養成施設の臨床実習指導者の要件を満たしていないが,免許を受けた後5年以上業務に従事した者を指導者とすることができるようにすること.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現状での臨床実習指導者講習会修了者数および修了率

現在の日本理学療法士協会における臨床実習指導者講習会の受講者状況ですが,元々設定した目標達成率の見込みの64%しか修了できていない状況です.

当初は2021 年度末までの養成目標数を25,000名,つまり全会員の20%程度としておりましたが,新型コロナウイルス感染拡大による影響で,令和2年2月末以降の上半期の講習会が中止となったことによって,養成出来ない数が約9,000 名にものぼっております.

日本作業療法士協会はというと,日本理学療法士協会とほぼ同様ですが,元々設定した養成目標達成率の見込みの56%しか修了できていない状況です.

当初は2021年度末までの養成目標数を15,000名としておりましたが,新型コロナウイルス感染拡大による影響で,令和2年2月末以降の上半期の講習会が中止となったことによって,養成出来ない数が約6,000 名にものぼっております.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学療法士・作業療法士養成校への調査結果

現状の修了率の低下を受けて理学療法士・作業療法士養成校に対しても調査が行われております.

新型コロナウィルス感染の拡大に伴い令和2年度4月から施行された指定規則に基づいた臨床実習指導者養成ための講習が開催されない状況が続いております.

このような状況が続いた場合に臨床実習指導者のが不足する可能性についてどのように思われますかといった問いに対して,各養成課程ともほぼ同様の傾向で,非常に危倶している,危倶しているを合わせると,危惧していると考えている養成校が92%に達する結果となっております.

理学療法士養成校では猶予期間の延長を望む養成校が約85%,オンラインでの講習会開催を望む養成校が約6%,制度条件の緩和を望む養成校が1%となっております.

作業療法士養成校では猶予期間の延長を望む養成校が約66%,オンラインでの講習会開催を望む養成校が約16%,制度条件の緩和を望む養成校が約6%となっております.

やはり養成校としては実習先が確保できない可能性を危惧しており,猶予期間の延長を望む声が多いですね.

2020年度入学生から適応される制度ですので,3年制の養成校では来年度の冬には早いところでは実習が始まるわけですので,猶予期間を延長していただかないと実習が成り立たない可能性もあります.

 

今回は新型コロナウイルス感染拡大に伴う臨床実習指導者要件の取扱いに関する要望について考えてみました.

厚生労働省からどのような返答があるかが気になりますが,これは理学療法士・作業療法士養成に関わる重要な事項ですので,延長も含めて検討していただきたいですね.

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