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疾患別リハビリテーション料って時間を小分けにしても算定できるのでしょうか?
理学療法士・作業療法士が疾患別リハビリテーション料を算定する際に気になる問題の1つとしてリハビリテーション実施時間があります.
ご存じのとおり診療報酬上は1単位を取得する為には20分以上にわたって継続して理学療法・作業療法サービスを提供する必要があるわけです.
ただICUや低体力者に対する理学療法・作業療法では少量頻回の関わりが有効とされている方に対して,10分と15分の2回に分けて理学療法・作業療法を行った場合には1単位の疾患別リハビリテーション料を算定することは可能なのでしょうか?
今回は疾患別リハビリテーション料って時間を小分けにしても算定できるかについて考えてみたいと思います.
疾患別リハビリテーション料の時間に関する基本的な考え方
まずは基本的なところですが疾患別リハビリテーション料を算定するには単位数に応じた時間のリハビリテーションサービスの実施が必要となります.
19分まで 0単位(基本料に含める:カルテは必要)
20~39分 1単位
40~59分 2単位
60~79分 3単位
これが基本になります.
午前中に10分,午後に15分リハビリテーションを提供した場合には1単位を取得できるのか?
ここで気になるのが例えば午前中に10分,午後に15分リハビリテーションを提供した場合には1単位を取得できるのかといった点です.
これは1回の介入時間が20分未満となりますので,基本的には午前も午後も疾患別リハビリテーション料を算定できないことになります.
同様に午前中に30分,午後に30分理学療法・作業療法介入した場合であっても,合算して3単位を算定することはできません.
基本的な基準に基づくと,午前1単位・午後1単位を算定するのが基本的なルールということになってしまいます.
基本的には1回あたり20分以上
上述したルールからすれば,基本的には1回あたり20分以上の関わりを持たないと入院基本料に包括されてしまうというわけです.
入院基本料に包括と表現すればなんとなく聞こえは良いかもしれませんが,結局のところは20分未満の介入だと理学療法士・作業療法士は疾患別リハビリテーション料を算定できなくなるわけですので,タダ働きせざるを得ないということになります.
少量頻回の関わりが必要なクライアントも
ICU専従の理学療法士・作業療法士であれば,短時間で頻回に関わることの意義を感じておられる理学療法士・作業療法士の方も多いと思いますが,診療報酬上のルールの則ったこの基準というのは融通がきかないルールだと感じるわけです.
例えばICUのみでも良いと思いますので,もう少しこのあたりに柔軟性を持たせた方が運営上も効率的ですし,クライアントにとっても有益である可能性は高いと思います.
今回は疾患別リハビリテーション料って時間を小分けにしても算定できるかについて考えてみました.
融通の利かないルールですが,現状では20分以上の実施がルールになっておりますので,間違っても午前と午後の時間を合算して疾患別リハビリテーション料を算定するというのは危険でしょうね.
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