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新生涯学習制度(2022年4月~)における認定理学療法士・専門理学療法士資格の更新条件が明らかに
2022年4月からはじまる新生涯学習制度に関して認定・専門理学療法士制度がどのように変わるのか気になっていた理学療法士も多かったのではないかと思います.
特に既に認定理学療法士・専門理学療法士資格を取得されている理学療法士は今後更新要件がどう変更になるのかって気になりますよね?
今回は新生涯学習制度における認定理学療法士・専門理学療法士資格の更新条件についてご紹介させていただきます.
認定理学療法士・専門理学療法士の更新制度
5年毎に更新制とし,取得期間の最終年度に更新申請を行うことが必要となる
なお一定の条件で更新延長を設ける
6回目以降の更新要件は緩和する
登録理学療法士を取得していること(登録理学療法士失効者は該当しない)
したがって登録理学療法士の更新は別に必要となる
「認定理学療法士・専門理学療法士更新に関わる履修点数基準」は別途定める
研修時間を点数に換算する仕組みを導入する
驚いたのは認定・専門理学療法士いずれも登録理学療法士の更新が別に必要となるといった点です.
また6回目以降の更新要件は緩和されるとありますが,5回更新するのだって25年かかるわけですし…
6回目という要件は意味があるのでしょうかね…
「認定理学療法士・専門理学療法士更新」の基本構造
基本的には以下の1から3の何れも満たすことが認定理学療法士・専門理学療法士更新の条件となります.
1.維持・研鑽のための活動における100点の取得(点数基準は別に定める)
2.下記のいずれかの活動を1つ行うこと(1. の100点には使用できない)
・都道府県理学療法士会学術雑誌への投稿(筆頭著者に限る)
・ブロック主催学会での一般発表の筆頭演者
・都道府県理学療法士学会での一般発表の筆頭演者
3.更新時研修(集合研修1日程度で、e-ラーニングも準備を想定)
認定理学療法士の更新に際しても学会での発表を義務付けているというのが特徴だと思います.
やっぱり認定理学療法士であっても学術活動も並行して行いなさいということでしょうね.
また条件の1つに都道府県理学療法士学術雑誌への投稿が掲げられておりますので,都道府県理学療法士会の中で学術雑誌が無い都道府県理学療法士会はこのあたりも早く整備する必要がありそうですね.
ポイント基準
今回のポイント基準の興味深いのは研修会や学会参加というのはかなりの時間をつまないと多くのポイントを取得できない仕組みになっている点です.
論文書いたり学会で発表したりということがきちんと評価される仕組みになっているというのは素晴らしいですね.
実際に発表したり論文を書けば研修会に参加するくらいの時間ではすみませんので当然といえば当然ですけどね.
今回は新生涯学習制度における新生涯学習制度(2022年4月~)における認定理学療法士・専門理学療法士資格の更新条件ついてご紹介させていただきました.
認定理学療法士・専門理学療法士資格の更新条件が同一というのはかなり意表を突かれました.
認定理学療法士資格の更新に学会発表が必要というのが個人的には嬉しいですが,学会が盛り上がらない昨今の理学療法士業界の事情もふまえた誘導的な制度になりそうですね.
資格を更新するには公的な場面でアウトプットを継続的に行う必要があるというわけですね.
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