急性期リハビリが包括化?基準リハビリテーション制度とは?理学療法士・作業療法士必見

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急性期リハビリが包括化?基準リハビリテーション制度とは?理学療法士・作業療法士必見

2020年6月24日に日本慢性期医療協会の武久洋三会長が定例記者会見で2020年の行動提言を示しました.

以前から急性期リハビリテーションの充実を目標として掲げる武久会長ですが,2020年1月にも20対1看護ならぬ20対1療法士配置に関して提言をされております.

20対1看護ならぬ20対1療法士提言 日本慢性期医療協会からの提言
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今回は日本慢性期医療協会の武久洋三会長が提案した基準リハビリテーション制度による急性期リハビリテーションの包括化について考えてみたいと思います.

 

 

 

 

 

 

武久会長の提言

今回の定例記者会見で,武久会長は急性期病院に入院時の約1ヶ月の間,理学療法士・作業療法士・言語聴覚士によるリハビリテーション介入が不足していることを課題に挙げ,リハビリテーションを入院基本料に包括することを提案しております.

またリハビリテーションの提供時間を患者ごとに自由を定め,個別リハビリテーションの形式にとらわれず,集団リハビリテーションや看護・介護職との協同で行うリハビリテーションが提供できる体制を整備できるような制度に改訂すべきだと発言されております.

 

 

 

 

 

 

 

 

基準リハビリテーション制度とは?

実は基準リハビリテーション制度については2020年1月にも武久会長が提言をされております.

現状の疾患別リハビリの単位で換算し,理学療法士・作業療法士1人1日当たり,3単位✕6時間=18単位のリハビリを提供できると仮定すると,クライアント40人の病棟に10人の理学療法士・作業療法士が配置されると,クライアント1人当たり,毎日4.5単位分のリハビリテーションを実施できることになります.

加えて個別リハビリだけでなくても,看護職員や介護職員とともに個別や集団リハビリなど、病院独自のリハビリ提供体制を作ることも可能となります.

基準リハビリテーション制度によって理学療法士・作業療法士の配置体制を作り,ある程度のボリュームのリハビリの提供を確実に実施した上で,アウトカム評価方法としてFIM利得の総和が20点以上改善し,入院日数に応じて高い実績指数が得られた場合に何らかのアウトカム評価を設けてはどうかといった提案をされております.

 

 

 

 

 

 

 

 

急性期リハビリの包括化 ●対1療法士配置基準の提案

2020年1月に提案がなされたのは,どのクライアントにも必須の医療サービスであるリハビリテーションを看護業務と同様に入院基本料に包括してはどうかといったものです.

理学療法士・作業療法士を病棟ごとに配置し,理学療法士・作業療法士の1人のクライアントに対するリハビリ提供時間を自由に定め,理学療法士・作業療法士によるクライアントと1対1のリハビリの提供だけでなく,看護職員や介護職員と協力して行うリハビリや集団リハビリなども含め,クライアントごとにさまざまなリハビリの提供を行えるようにしてはどうかといったものです.

 

 

 

 

 

 

 

急性期リハビリが包括化されるメリットは?

基本的に出来高ではなく包括報酬となりますので,理学療法士・作業療法士が単位数で評価されるといった単位至上主義がなくなるのは良いことですね.

個別にクライアントに対応するだけでなく多職種と協同していかにクライアントのADLを改善できるかといった視点が必要となります.

クライアントにとっても理学療法・作業療法が日常生活に汎化されやすいと考えらえますのでその意義は大きいでしょうね.

個別リハビリテーションでは得られないものってたくさんありますし,リハビリテーションの根源を考えると個別リハビリテーションって視野が狭すぎます.

 

 

 

 

 

 

急性期リハビリが包括化されるデメリットは?

こういった専従配置,入院料の中にリハビリテーション料を包括化する話は以前からありましたが,最も危惧されるのが理学療法士・作業療法士が介護福祉士化しないかといった点です.

ご存知の通り,介護スタッフは減少している一方で理学療法士というのは数は爆発的に増えております.

何が起こるか想像できますよね?

病棟配置されている理学療法士が看護師に使われて,介護要因として,オムツ交換をさせられたり,食事介助をさせられたり…こんな絵が私の頭には浮かびます.

また包括化されれば経営上は人員配置以上に理学療法士・作業療法士を雇用するメリットが無くなりますので,急性期医療機関にそんなに多くの理学療法士・作業療法士と考える経営者も増えるでしょう.

 

 

 

 

今回は日本慢性期医療協会の武久洋三会長が提案した基準リハビリテーション制度による急性期リハビリテーションの包括化について考えてみました.

すぐすぐにどうこうといった話ではないと思いますが,リハビリテーションが包括化される時代というのはそう遠くない気がします.

回復期は取得単位が制限され,自費リハも取り締まりが行われ,急性期まで包括化されるとなると理学療法士・作業療法士にとって安定して働ける場所は無くなりそうですね.

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