理学療法士・作業療法士は新型コロナウイルス患者診療に対する医療従事者への慰労金の対象となるのか?

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理学療法士・作業療法士は新型コロナウイルス患者診療に対する医療従事者への慰労金の対象となるのか?

北九州市や東京都で新型コロナウイルス感染の第2波がきてますね.

理学療法士・作業療法士も新型コロナウイルスに向き合いながら医療や介護に携わっており,最近の医療機関におけるクラスター感染の発生の多さをみるとまだまだ気は抜けないと思うわけです.

そんな中で国から医療従事者に対して最大20万円の慰労金が支払われるといった発表がなされました.

しかしながら理学療法士・作業療法士はこの慰労金の対象となるのでしょうか?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府によると

政府は2020年5月27日に追加歳出31兆9114億円の第2次補正予算を閣議決定されております.

今後,閣議決定された予算案は国会での審議にかけられることになります.

この第2次補正予算ですが,大きく分類すると①検査体制の充実,感染拡大防止と治療薬の開発(2719億円),②ウイルスとの長期戦を戦い抜くための医療・福祉の提供体制の確保(2兆7179億円),③雇用調整助成金の抜本的拡充をはじめとする生活支援(1兆9835億円)の3つに分類されます.

この中で慰労金に関わるのは②の医療・福祉の提供体制の確保です.

新型コロナウイルス感染症患者専用の病院や病棟を設定する医療機関への支援や,医療従事者などへの非課税の慰労金の支給などに2兆2370億円,個人防護具(PPE)などを国で買い上げ,配布や備蓄を行うための費用が4379億円と発表されております.

支払われる慰労金ですが現在のところ以下のような案が出ております.

 

  • COVID-19の診療に携わっていた医療機関の職員:最大20万円
  • 診療が求められていたものの実際に携わることがなかった医療機関の職員:10万円
  • その他の医療機関の職員:5万円

 

ここで大きなポイントはCOVID-19治療を行ってきた医療機関だけでなく,保険医療機関のすべての職員に支払われるといった点です.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

慰労金としての意味と減収による給料・賞与減に対する補助

今回の慰労金というのは慰労金の意味合いよりも給料・賞与減に対する補助的な意味合いも大きいですよね.

この時期に医療従事者が減ってしまうと致命的ですからね.

どの医療機関もほとんどが患者減によって減収に陥っているわけです.

一時は診療報酬の単価を2倍になんて話もありましたが,診療報酬を2倍にすればクライアントの金銭的負担も増えてしまいますし,何より経営者から職員へきちんと支払われるかどうか怪しいわけです.

そういった意味では個人へ慰労金というのは適切かもしれませんね.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

理学療法士・作業療法士は対象となるのか?

ここで気になるのは理学療法士・作業療法士も慰労金支給の対象となるのかといった点です.

一時は医師や看護師だけではないかといった話もありましたが,医療機関の職員ですから,理学療法士・作業療法士といったリハビリテーション専門職は5万円の支給は確実でしょう(あくまで国会での審議によりますが…)

理学療法士・作業療法士のみならず事務職や医療機関の清掃に関わる掃除の方なんかも医療機関の職員であれば対象となるでしょうね.

外部委託の清掃業者には慰労金の支払いは無さそうです.

あくまで医療機関の職員かどうかといった視点が重要です.

ちなみに医療機関だけでなく介護施設も同様の扱いとなるようです.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地方自治体による支援も

国からの慰労金に加えて,都道府県知事の権限で医療従事者に慰労金が支払われるといったところもあります.

また市町村単位で支援が行われているところも出てきております.

こういった情報もきちんと収集しておきたいですね.

 

今回は理学療法士・作業療法士は新型コロナウイルス患者診療に対する医療従事者への慰労金の対象となるのかについて考えてみました.

現在の予算案が国会で承認されれば理学療法士・作業療法士も5万円の慰労金をいただけそうですね.

もちろん新型コロナウイルス患者のリハビリテーションに携わった理学療法士・作業療法士は20万円ということになりますね.

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