新型コロナウィルス感染症拡大で理学療法士・作業療法士の臨床実習はどうなるのか?

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新型コロナウィルス感染症拡大で理学療法士・作業療法士の臨床実習はどうなるのか?

皆様もご承知の通り,2020年2月27日に安倍首相から3月中の小中高の休校の要請がなされました.

理学療法士・作業療法士の養成に関わる大学や専門学校では現在のところ規制はなかったわけですが,臨床実習をどうするかといったところが問題となっておりました.

仮に所属する医療機関にコロナウイルス感染患者が入院している場合,臨床実習の受け入れはどうすべきか,また都道府県をまたいでの実習の場合には,実習生がコロナウイルスを医療機関に持ち込むといった可能性も考えられます.

学会や研修会は先延ばしできても実習となるとそうもいきません…

また実習先の対応が異なったものであれば,実習生によっては実習地配置による不利益が生じてしまいます.

実習生はもちろん実習生のご両親も実習へ出ることに対して大きな不安を抱かれていると思います.

結局のところ,病院と養成校の方針を確認するといった対応になるのだろうと考えておりましたが,2月28日に文科省と厚労省から通達がありました.

今回は通達のあった「新型コロナウィルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設等の対応について(周知)」の事務連絡文書について考えてみたいと思います.

 

 

 

 

 

 

「新型コロナウィルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設等の対応について(周知)」の事務連絡文書(抜粋)

以下が事務連絡文書です.

1.学校養成所等の運営に係る取扱い  

(1)学校養成所等にあっては、新型コロナウイルス感染症の対応等により、実習中止、休講等の影響を受けた学生等と影響を受けていない学生等の間に、修学の差が生じることがないよう配慮するとともに学生等に対して十分な説明を行うこと。

これは重要なポイントですね.

学生間で修学の差が出ないように配慮することと明示されております.

つまり実習配置が原因で理学療法士・作業療法士の実習生が実習中止になったとしても,大きな不利益が生じないように配慮するようにといったことが明示されております.

 

 

(2) 学校養成所等にあっては、 新型コロナウイルス感染症の影響により、教員の不足や施設・設備が確保できない等、十分な教育体制を整えることが困難な場合が生じることが想定される。

こうした学校養成所等においては、できる限り速やかに十分な教育体制を整備することが望ましいが、当面の間は、非常勤教員の確保や教室の転用・兼用等により、必要最低限の教育体制を整えることとして差し支えないこと。

これは養成校における問題ですが,都道府県によっては養成基準の単位数を満たすことがd系内可能性も考えられますので,従来の基準を少し緩和しても良いといったことが明記されております.

 

 

(3) 学校養成所等にあっては、新型コロナウイルス感染症の影響により実習施設の受け入れの中止等により、実習施設の変更が必要となることが想定される。

実習施設を変更する際には、あらかじめ当該変更に係る承認を受けることとされているが、今般の新型コロナウイルス感染症を受け迅速な対応が必要であることに鑑み、承認申請に係る時期については弾力的に取り扱って差し支えないこと。

実習施設の変更を検討したにもかかわらず、実習施設の確保が困難である場合には、年度をまたいで実習を行って差し支えないこと。なお、これらの方法によってもなお実習施設等の代替が困難である場合、実状を踏まえ実習に代えて演習又は学内実習等を実施することにより、必要な知識及び技能を修得することとして差し支えないこと。

ここでも柔軟な対応であっても実習単位が認められると記載があります.

実習施設の条件を緩和するとともに実習地の確保が難しい場合には,学内での演習や学内実習で代替することが可能であるといったふうに読み取れます.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回は通達のあった「新型コロナウィルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設等の対応について(周知)」の事務連絡文書について考えてみました.

状況が状況ですから不安いっぱいの理学療法士・作業療法士の実習生の方も多いと思いますし,指導者としても病院の方針で実習が中止になると何となく罪悪感があるかもしれませんが,柔軟な対応が可能と明示されましたので,まずは感染拡大の防止を第1に考えた上で,理学療法士・作業療法士の実習受け入れや指導を行うことができそうですね.

 

 

 

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