目次
理学療法士・作業療法士が職場を退職する際に余った有給って全部使えるの?
年度末になって今年度で職場を退職するといった方も多いと思います.
転職する場合には,引っ越しやさまざまな準備も重なるため,できるだけ有給休暇を取得して退職したいといった理学療法士・作業療法士も少なくないと思います.
退職する際に気になるのが余った有給休暇って全部使えるのでしょうか?
それとも有給休暇の取得は難しいのでしょうか?
理学療法士・作業療法士の有給休暇日数と取得条件
まず基本的なところですが,有給休暇の日数と取得条件について整理しておく必要があります.
理学療法士を始めとする会社員は正社員として半年以上働けば10日の有給休暇を得ることができます。
理学療法士・作業療法士も勤続年数が増えるほど,有給休暇の日数は増え,6年半以上勤続すると,20日間の有給休暇を取得でき増す.
通常労働者の有給付与日数は以下の通りです.
1年半:11日
2年半:12日
3年半:14日
4年半:16日
5年半:18日
6年半:20日
それ以上:20日
有給休暇は基本的に2年間有効となりますので,最大で年間で40日間の有給休暇を取得することができます.
40日の有給休暇があったら退職する1か月前から有給休暇を取得して退職できるか?
はじめに答えをいうと,多くの職場で退職1か月前から有給休暇を取得することが難しい場合が多いというのが実情でしょう.
取得できても2週間程度といったところが多いと思います.
もちろん有給休暇を余らせて退職してしまうとその有給休暇は消えてしまいます.
有給休暇というのは本来は習得すべきものであって,有給休暇の取得は雇用されている理学療法士・作業療法士の権利です.
ではなぜ退職前に有給休暇をまとめて取得できないケースがあるのでしょうか?
有給休暇は理学療法士・作業療法士の権利ですので取得は可能なわけですが,病院や施設には有給休暇の日付をずらす権利があります.
例えば3月14日に有給を取らせてくださいと申請した場合にも,3月14日は出勤する理学療法士・作業療法士が少ないので出勤するように,その代わりに出勤している理学療法士・作業療法士の多い4月2日に有給休暇を取得してくださいといったように申請のあった有給休暇の日付をずらすことが可能なわけです.
よく考えてみてください.
例えば20人の職場で1日に10人が有給休暇希望を出したら,さすがに業務が滞りますよね?
病院や施設としては職員である理学療法士・作業療法士に有給休暇を取得してもらうわけですが,日付を変更して理学療法士・作業療法士の有給休暇を分散させる必要があるのです.
つまり有給休暇の取得というのは,あくまで権利であって,行使ではないというわけです.
退職前に長期間の有給休暇を取得できない
例えば退職前に30日の有給休暇が残っていたとします.
理学療法士・作業療法士の人員が少ない場合には,退職する理学療法士・作業療法士が2ヶ月の間に30日間も有給休暇を取得してしまうと,他の理学療法士・作業療法士が有給休暇を取得できません.
そのため病院や施設としては,退職が決まっている理学療法士・作業療法士よりも,今後も働く理学療法士・作業療法士の有給休暇申請を優先するというわけです.
退職前に有給休暇を消化するには?
では退職前に有給休暇を消化するにはどうしたらよいでしょうか?
まず3ヶ月以上前から有給休暇を取得しはじめることが重要です.
病院や施設も何も理学療法士・作業療法士の有給休暇取得を妨げたいわけではありません.
長期にわたって計画的に有給休暇を取得すれば,他の理学療法士・作業療法士が有給休暇を取得できないといった事態に陥らなくて済みますので,有給休暇を消化できる可能性が高くなります.
有給休暇を取得することは重要ですが,周りの理学療法士・作業療法士に迷惑のかからないように計画的に取得すべきというわけです.
今回は理学療法士・作業療法士が職場を退職する際に余った有給って全部使えるのかどうかについて考えてみました.
何事も計画的に進めないと損をするということですね.
今後転職を考えておられる理学療法士・作業療法士は注意してください.
コメント